○日野市旧高齢者集合住宅入居者家賃差額等負担金交付要綱
平成24年6月14日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市高齢者集合住宅が東京都高齢者向け優良賃貸住宅等へと転換されることに伴い、家賃等費用の支払いが増える入居者に対し、当該入居者が円滑に入居を継続できるよう、その費用の一部を日野市(以下「市」という。)が負担することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 東京都高齢者向け優良賃貸住宅
東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日10住開計第232号)第3第1項第5号に規定する賃貸住宅をいう。
(2) 旧高齢者集合住宅
日野市要保護高齢者居室確保に関する要綱(平成元年12月1日制定)第2条の対象事業に供した住宅であって、東京都高齢者向け優良賃貸住宅へ転換した住宅の当該転換前のものをいう。
(3) 転換住宅
旧高齢者集合住宅から転換された東京都高齢者向け優良賃貸住宅をいう。
(1) 家賃差額 転換住宅に居住することに伴い支払う1月あたりの家賃の額が、旧高齢者集合住宅の平成23年10月の使用にかかる一部改正要綱による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱(平成2年12月7日制定。以下「高齢者集合住宅運営要綱」という。)第8条の規定により徴収されることとされた使用料の額を上回る場合における当該上回る額
(2) 共益費差額 転換住宅に居住することに伴い支払う1月あたりの共益費の額が、旧高齢者集合住宅の平成23年10月の使用にかかる一部改正要綱による改正前の高齢者集合住宅運営要綱第10条第1項第2号に規定する費用の1月あたりの額を上回る場合における当該上回る額
(3) 手数料 転換住宅に居住することに伴い生じる家賃及び共益費の支払の手段として、転換住宅の管理者の指示に基づき支払う口座振替等手数料
(4) 保険料 転換住宅の管理者の指示に基づき支払う保険料
(5) その他市長が特に認める費用
(交付の要件)
第4条 負担金の交付を受けられる者は、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 高齢者集合住宅運営要綱第5条の規定による承認を受け、旧高齢者集合住宅に入居していた者であること。
(2) 旧高齢者集合住宅の転換住宅への転換時(以下「住宅転換時」という。)に、旧高齢者集合住宅に入居していた者であって、かつ、転換住宅に継続して入居する者であること。
(3) 転換住宅に現に居住している者であること。
(対象者の特定)
第5条 市長は、対象者に該当すると思われる者について、転換住宅の管理者からの報告の聴取、公簿その他の方法により調査し、特定するものとする。
2 市長は、対象者に対し、日野市旧高齢者集合住宅入居者家賃差額等負担金交付申請書(第1号様式)の提出を促すものとする。
(交付申請)
第6条 各年度において、負担金の交付を受けようとする対象者は、市長の指定する日までに、日野市旧高齢者集合住宅入居者家賃差額等負担金交付申請書(第1号様式)により、申請しなければならない。
(1) 申請の内容を変更する必要が生じ、日野市旧高齢者集合住宅入居者家賃差額等負担金変更交付申請書(第5号様式)により、交付対象者が変更交付申請を行うとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(負担金の支払)
第10条 交付対象者は、額の確定した負担金について、日野市旧高齢者集合住宅入居者家賃差額等負担金請求書(第8号様式)により市長に請求するものとする。
2 前項の請求は、額の確定した日の属する月の翌月までに行わなければならない。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、請求内容について審査し、適正と認められる場合は、請求の日から30日以内に交付対象者に負担金を交付するものとする。
4 市長は、交付対象者の心身状況、生活状況その他の事由により、交付対象者が第1項の請求を行うことが難しいものと認めるときは、日野市会計事務規則(平成6年4月1日)第58条の規定により負担金を交付することができる。
(負担金の返還)
第12条 交付対象者は、次の各号の一に該当し、かつ、交付を受けた負担金に過払いが生じているときは、市長に負担金を返還しなければならない。
(1) 第7条第4項の取消しを受けたとき。
(2) 第8条に規定する変更交付申請に伴い返還の必要が生じたとき。
(3) 第9条に規定する対象要件の消滅に伴い返還の必要が生じたとき。
(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(管理台帳の整備)
第13条 市長は、次の項目を含む管理台帳を作成し、随時更新し、管理するものとする。
(1) 交付対象者に関する事項
(2) 負担金に関する事項
2 前項の管理台帳は、転換住宅の管理期間の満了後、5年を経過するまで保存しなければならない。
付 則
この要綱は、平成24年6月14日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
第1号様式(第5条・第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第12条関係)