○日野市暴力団排除条例

平成24年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、日野市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって市民等の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市の区域内の事業活動に生じる不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等及び警察その他の関係機関との連携及び協力により推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、市の区域を管轄する警察署、防犯協会及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、市又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第6条 市は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、市又は市の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、市の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(平成24条例44・一部改正)

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、市の全ての契約又は関連契約に関し、市の契約の相手方、代理者、媒介者等が暴力団関係者でないことを確認する等、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(給付金の交付等における措置)

第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第9条 市長、教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で市が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、市が設置する公の施設の使用若しくは利用の目的若しくは内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものと認めるときは、警察等と協力し、当該公の施設の使用又は利用について定める他の条例の規定にかかわらず、使用若しくは利用を承認せず、又は使用若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(広報及び啓発)

第10条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(市民等に対する支援)

第11条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する措置)

第12条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることを防止するため、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、青少年の教育又は育成に携わる者が前項に規定する措置を円滑に講ずることが出来るよう、警察、教育委員会等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第13条 市及び市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第14条 市及び市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(市民等の安全確保のための措置)

第15条 市は、市民等が暴力団排除活動に取り組んだこと等により暴力団若しくは暴力団員から危害を受けるおそれがあると認めたとき又は暴力団員の祭礼、興行その他の公共の場所における行事への関与その他の暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により市民等に迷惑をかけ、若しくは危害を及ぼすおそれがあると認めたときは、警察署の長に対し、市民等の安全で安心な生活を確保するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市暴力団排除条例の規定は、平成24年10月30日から適用する。

日野市暴力団排除条例

平成24年9月28日 条例第29号

(平成24年12月25日施行)