○日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例
平成24年9月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業者と市民の交流を通して農業に対する理解の促進を図り、都市と農業が共生するまちづくりを進めるため、日野の農業の情報発信拠点として、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター(以下「ファーマーズセンター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ファーマーズセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市立七ツ塚ファーマーズセンター
(2) 位置 日野市新町五丁目20番地の1
(事業)
第3条 ファーマーズセンターは、次の事業を行う。
(1) 農業者と市民の交流に関すること。
(2) 日野の農業の情報発信に関すること。
(3) ファーマーズセンター周辺地域の歴史、文化の伝承に関すること。
(4) 地域コミュニティの形成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(対象者)
第4条 ファーマーズセンターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業を行う目的で使用する市内在住、在勤及び在学の者、これらの者を含む団体並びに市内に事務所又は事業所を有する法人
(3) 前2号に該当しない者であって、市長が特に認める市内在住、在勤及び在学の者、これらの者を含む団体並びに市内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの
(令和5条例37・一部改正)
(使用の許可)
第5条 ファーマーズセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ファーマーズセンターの使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(休館日)
第7条 ファーマーズセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年始 1月1日から同月3日まで
(2) 年末 12月29日から同月31日まで
(使用時間)
第8条 ファーマーズセンターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(令和元条例36・一部改正)
(使用料)
第9条 ファーマーズセンターの使用料は、別表に定める額とする。
2 前項に規定する使用料のほか、ファーマーズセンターに備えてある附帯設備の使用料は、規則で定める額とする。
3 第1項に規定するファーマーズセンターの使用料は、使用許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 ファーマーズセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の適正使用及び変更制限)
第13条 使用者は、ファーマーズセンターの施設を、この条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。
2 使用者は、ファーマーズセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、ファーマーズセンターの使用ができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第15条 ファーマーズセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ファーマーズセンターの使用の許可及び使用の制限に関する業務
(2) ファーマーズセンターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) ファーマーズセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 第3条に規定する事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がファーマーズセンターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、ファーマーズセンターの使用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償)
第19条 使用者は、施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第20条 使用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合、市はその賠償の責任を負わない。
(販売行為等の許可)
第21条 ファーマーズセンター及びその敷地内において、物品販売等をしようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第22条 ファーマーズセンター及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採集し、又は損傷すること。
(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。
(6) ごみその他の汚物又は廃物をみだりに投棄すること。
(7) 前各号のほか風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成24年10月13日から施行する。
付則(令和元年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例別表の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令和5条例37・全改)
(単位:円)
使用区分 施設区分 | 区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
多目的室1 | 市内 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
市外 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
多目的室2 | 市内 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
市外 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
調理室 | 市内 | 1,900 | 1,900 | 3,800 |
市外 | 3,800 | 3,800 | 7,600 |
備考