○日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則

平成24年10月5日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条に定めるものが、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター(以下「ファーマーズセンター」という。)を使用する場合は、使用月の3カ月前(次の各号に掲げる対象者については、それぞれ当該各号に定める日)から当該使用日の使用開始までに、身分証明書等を提示の上、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター施設使用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 日野市及び日野市教育委員会 使用する日の12カ月前の日の属する月の初日

(2) 市内に住所を有し、かつ、農業を営み農作物を販売する者で構成される2人以上の団体 使用する日の6カ月前の日の属する月の初日

(3) 日野市内の自治会 使用する日の4カ月前の日の属する月の初日

(4) 条例第4条第2号及び第4号に該当するもの 使用する日の2カ月前の日の属する月の初日

(使用の許可)

第3条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。

2 市長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用時間)

第4条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

(附帯設備)

第5条 条例第9条第2項に規定する附帯設備の使用料は、無料とする。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 市内農業団体(農業の振興・発展を目的とする団体であって、市長が適当と認めたもの)が、農業の情報発信・交流の場として使用する場合(団体使用) 免除

(2) 地元自治会が自治会活動として地域コミュニティの増進を図るために使用する場合(団体使用) 免除

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、児童デイサービス、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助等)を提供している市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が主催する事業で、市民との交流を目的とした事業(団体使用) 免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳又はこれに準ずる手帳を所持する者又はその介護者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用する場合(個人使用) 免除

(5) その他市長が特に必要と認める者 5割減額又は免除

2 前項各号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する使用申請の際にその旨を申し出るものとする。この場合において、前項第1号から第4号までに規定する者にあっては、免除の対象であることを証する書類を提示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申出に対し減額又は免除をするときは、第3条第2項に規定する使用許可書の交付の際、その旨を記載するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき 全額

(2) 使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 全額

(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 全額

(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額

(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の25に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター使用料還付請求書(第3号様式)に使用許可書及び領収書又は日野市立七ツ塚ファーマーズセンター使用許可取消通知書(第4号様式)を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、日野市立七ツ塚ファーマーズセンター使用料還付通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 条例第14条に規定する使用許可の取消しは、使用許可取消通知書により行う。

(指示及び注意)

第9条 市長は、ファーマーズセンターの使用者に対し、ファーマーズセンターの施設を条例及びこの規則の定めに従い適正に使用させるため、必要な指示又は注意をすることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第15条第1項の規定によりファーマーズセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他必要な事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成24年10月13日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第7条、第8条関係)

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第5号様式(第7条関係)

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日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則

平成24年10月5日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)