○日野の魅力活用・発信プロジェクト事業補助金交付要綱
平成24年7月24日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、観光資源が豊富な日野の見どころや、農業、商工業など日野の魅力を広く発信し、地域活性化に資する事業を、市内の公益団体及びそれらによって自主的に組織された実行委員会等(以下「実行委員会等」という。)が行うのに必要な経費に対し、補助金を交付するための必要事項を定めることを目的とする。
2 補助金は、実行委員会等が行う事業のうち、市長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に補助事業計画書を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の支払い)
第6条 市長は、前条に規定する交付請求に基づき、交付決定した補助金額を申請者に支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第5号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成24年7月24日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)