○日野市立病院クレジットカード等納入事務取扱要綱
平成24年8月6日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、クレジットカード及びデビットカード(以下「クレジットカード等」という。)による日野市立病院使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の納入について必要な事項を定め、使用料等の納入方法の拡大・充実を図り、病院を使用する者(以下「使用者」という。)の利便性の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 クレジットカード等により取り扱うことのできる使用料等は、日野市立病院使用条例(平成13年条例第39号)の規定に基づく使用料等であって、個人利用に係るものとする。
(納入限度額)
第3条 使用料等の納入におけるクレジットカード等の利用は、各クレジットカード会社等と当該使用者の間で設定されている利用限度額を範囲とする。
(取扱クレジットカード等)
第4条 使用料等の納入を取り扱えるクレジットカードは、VISA、Master、JCB、AMEX及びDinersのブランドマーク記載のある各個人カードとし、有効期限内であり、かつ、使用可能なクレジットカードとする。
2 使用料等の納入を取り扱えるデビットカードは、J―Debit(日本デビットカード推進協議会)の取扱いが可能な各個人のキャッシュカードであり、かつ、使用可能なキャッシュカードとする。
(対象者)
第5条 クレジットカード等による納入は、日野市立病院の会計窓口(時間外会計窓口を含む。以下「会計窓口」という。)で使用料等の納入手続きを行う本人が本人名義のクレジットカード等で納入するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(納入場所)
第6条 クレジットカード等による使用料等の納入は、会計窓口で取り扱うものとする。
(納入方法)
第7条 使用料等の納入について、クレジットカード等での納入を希望する者(以下「納入者」という。)は、納入時に会計窓口において、企業出納員にクレジットカード等による納入希望の申し出を行いクレジットカード等の提示をしなければならない。
2 前項の規定による申し出等があった場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 会計窓口の会計事務担当者は、速やかに決済端末機を操作し、クレジットカード会社等と交信して当該クレジットカード等が使用できることを確認しなければならない。
(2) 会計窓口の会計事務担当者は、クレジットカード会社等と交信してクレジットカード等が使用できることを確認した後、支払金額、支払回数等必要事項を入力して確定するものとする。
(3) 納入者は、決済端末機から印字されるクレジットカード等売上票(カード会社用)にクレジットカード等の裏面と同じサインを記入するか、又は当該サインに相当するPIN(パスワード)を決済端末付属のテンキーを用いて入力してクレジットカード会社等の認証を受けなければならない。
(4) 企業出納員は、納入者のサインの確認又は決裁端末上での入力PIN内容の確認がなされた後、クレジットカード等売上票(お客様控え)に診療料領収書を添付して納入者に返却するものとする。
(領収証書)
第8条 クレジットカード等で納入された使用料等の領収書は、クレジットカード等による納入手続きの完了後、直ちに領収書に領収印を押印し発行するものとする。
(手数料)
第9条 クレジットカード等決済手数料については、日野市立病院が負担するものとし、料率、支払方法については日野市立病院とクレジットカード会社等との間で定めるところによる。
(振込日)
第10条 クレジットカード会社等は、クレジットカード等で決済した使用料等について、各月2回、それぞれ15日(休日にあたるときは翌営業日)及び月末(休日にあたるときは前営業日)までに日野市立病院に振り込むものとする。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年8月6日から施行し、平成24年8月1日から適用する。