○日野市みんなですすめる歯とお口の健康づくり条例
平成24年12月25日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)の趣旨に基づき、日野市(以下「市」という。)の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと暮らせるよう次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 歯と口腔の健康が全身の健康の保持増進、生活の質の維持向上及び健康寿命に深く関わりがあるという基本認識のもと行うよう努めること。
(2) 市民がかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診を受けるとともに適切な生活習慣を身に付け、自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを推進するよう努めること。
(3) すべての市民が歯と口腔の機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的な保健医療サービスを受けることができる環境整備の推進に努めること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策及び市民が自ら取り組む歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。
(保健医療関係者、教育関係者及び社会福祉関係者の責務)
第5条 保健、医療又は教育若しくは福祉に係る職務に携わる者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、関係者が相互に連携を図りながら歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、市民が自ら取り組む歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。
(保険者及び事業者の責務)
第6条 医療保険者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、関係者が相互に連携を図りながら被保険者の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、関係者が相互に連携を図りながら、その従業員の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受ける等、自らの歯と口腔の健康づくりに資する生活習慣の確立について主体的に取り組むよう努めるものとする。
(計画の策定)
第8条 市長は、第3条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を計画的に実施するため、健康増進法に基づく市の健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)において、その実施に関する計画を定めるものとする。
2 健康増進計画には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な事項
(基本的施策)
第9条 前条第2項第3号の基本的施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な口腔ケアの実践に向けた取組方法等の普及啓発に関すること。
(2) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するためにかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受けることの必要性についての普及啓発に関すること。
(3) 健康教育、歯科健診、予防対策、口腔ケア及び食育の推進その他の歯と口腔の健康づくりのための施策及びその推進に関すること。
(4) 乳幼児期、学齢期、青壮年期及び高齢期のそれぞれの特性に応じた歯と口腔の健康づくりのための施策(乳幼児期及び学齢期の児童の保護者に対する施策を含む。)及びその推進に関すること。
(5) 障害を有する市民、介護を必要とする市民及び妊婦等に対する適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関すること。
(8) 歯科医師等及びその他関係者の連携体制の構築に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的施策として必要な事項。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。