○日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年12月19日
規則第53号
日野市障害者自立支援法施行細則(平成18年3月31日制定)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第1款 介護給付費及び訓練等給付費の支給(第2条~第12条)
第2款 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給(第13条~第15条)
第3款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第16条~第19条)
第2節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第20条~第28条)
第2款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第29条~第36条)
第3節 自立支援医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第37条~第44条)
第4節 補装具費の支給(第45条、第46条)
第5節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第47条)
第6節 障害支援区分判定等審査会(第48条)
第3章 雑則(第49条、第50条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第1款 介護給付費及び訓練等給付費の支給
(支給決定の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)によるものとし、その他必要な書類を添付するものとする。
(調査の委託)
第3条 市長は、法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定一般相談支援事業者等に調査を委託するときは、障害支援区分認定等調査依頼書(第3号様式)により行うものとする。
(医師の診断書)
第4条 市長は、障害者又は障害児の保護者が、法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請をしたときは、当該障害者又は障害児の主治の医師に意見書の作成及び提出を依頼するものとする。
2 前項の規定により当該医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項の規定による同項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。
(障害支援区分認定等の通知)
第5条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(第5号様式)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 施行規則第17条に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(第13号様式)によるものとする。
(申請内容変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)申請内容変更届出書(第14号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第15号様式)によるものとする。
(受給者証記載事項報告)
第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)第10条第3項、同条第4項、第43条、第53条第2項、同条第3項、第93条、第136条、第162条、第171条、第184条、第197条、第202条、第206条及び第213条の規定による報告は、契約内容(受給者証記載事項)報告書(第16号様式)によるものとする。
第2款 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給
(支給決定の申請等)
第13条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(特例介護給付費・特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
第3款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第16条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
2 施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費に係る事項の変更の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第17条 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第19条 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給の取消しを行うときの通知は、支給決定取消通知書(第13号様式)によるものとする。
第2節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
(支給決定の申請等)
第20条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第21条 施行規則第34条の37の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第23号様式)により行うものとする。
2 前項の規定により提出を求めるサービス等利用計画案の書式は、市長が別に定める。
(支給決定の変更申請)
第22条 施行規則第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第24条 施行規則第34条の49に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(第13号様式)によるものとする。
(申請内容変更の届出)
第25条 施行規則第34条の48に規定する届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)申請内容変更届出書(第14号様式)によるものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第26条 施行規則第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第15号様式)によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第27条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第28条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
第2款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(特例計画相談支援給付費の支給の申請等)
第31条 特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等は、法第51条の18第1項の規定に基づき、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例地域相談支援給付費 特例計画相談支援給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(第17号様式)により申請するものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第32条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)
第34条 施行規則第34条の55第2項の規定による支給決定の取消しの通知は、(計画相談支援給付費 障害児相談支援給付費)支給決定取消通知書(第29号様式)によるものとする。
(業務管理体制整備の届出等)
第36条 施行規則第34条の62第1項に規定する届出書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第30号様式)によるものとする。
2 施行規則第34条の62第2項に規定する届出書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第31号様式)によるものとする。
第3節 自立支援医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(支給認定の申請)
第37条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第32号様式)によるものとする。
(自立支援医療支給認定の変更の申請)
第39条 施行規則第45条に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第32号様式)によるものとする。
(医療受給者証の変更の届出)
第41条 施行規則第47条に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生医療)(第37号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第42条 施行規則第48条に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(第38号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第43条 施行規則第49条に規定する通知は、支給認定取消通知書(第39号様式)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第44条 施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(第40号様式)によるものとする。
第4節 補装具費の支給
(補装具費の支給の申請)
第45条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給兼自己負担助成申請書(第42号様式)によるものとする。
2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(第45号様式)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
第5節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第47条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第46号様式)によるものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第48号様式)によるものとする。
第6節 障害支援区分判定等審査会
(日野市障害支援区分判定等審査会)
第48条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、4以内とする。
2 合議体を構成する委員の数は、5人以内とする。
3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 法、施行令、施行規則及び前各項に定めるもののほか、日野市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3章 雑則
(様式の変更)
第49条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等においては、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成26年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 目次、第2条第1項、第3条、第5条、第6条第1項、第7条、第8条第1項、第12条((居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助)契約内容(受給者証記載事項)報告書」を「、(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助)契約内容(受給者証記載事項)報告書」に改める部分に限る。)、第16条、第17条、第20条第1項及び第2項、第22条並びに第23条第1項の改正規定、「第6節 障害程度区分判定等審査会」を「第6節 障害支援区分判定等審査会」に改める改正規定、第48条、第1号様式、第3号様式から第7号様式まで、第10号様式、第11号様式並びに第16号様式の改正規定 平成26年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定(第14条の改正規定及び「第5節 高額障害福祉サービス等給付費」を「第5節 高額障害福祉サービス等給付費の支給」に改める部分を除く。) 平成25年4月1日
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)によりなされた申請等の手続については、この規則による新規則の規定に基づきなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第29号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき平成30年4月1日以後になされた申請等の手続については、この規則による改正後の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条第1項、第16条第1項、第20条第1項関係)
第2号様式(第2条第2項関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第5条第1項関係)
第5号様式(第5条第2項関係)
第6号様式(第6条第1項、第20条第2項関係)
第7号様式(第6条第1項関係)
第8号様式(第6条第2項関係)
第9号様式(第6条第3項、第20条第3項関係)
第10号様式(第7条、第16条第2項、第22条関係)
第11号様式(第8条第1項、第17条、第23条第1項関係)
第12号様式(第8条第3項、第23条第2項関係)
第13号様式(第9条、第19条、第24条関係)
第14号様式(第10条、第25条関係)
第15号様式(第11条、第26条関係)
第16号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第12条関係)①
第17号様式(第13条第1項、第18条第1項、第27条第1項、第31条第1項関係)
第18号様式(第13条第2項、第18条第2項、第27条第2項、第31条第2項関係)
第19号様式(第15条第1項関係)
第20号様式(第15条第2項関係)
第21号様式(第15条第3項関係)
第22号様式(第20条第2項関係)
第23号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第21条第1項関係)①
第24号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第29条)①
第25号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第29条、第35条関係)①
第26号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第30条第1項関係)①
第27号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第30条第2項関係)①
第28号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第33条)①
第29号様式(日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第34条関係)①
第30号様式(第36条第1項関係)
第31号様式(第36条第2項関係)
第32号様式(第37条、第39条関係)
第33号様式(第38条第1項、第40条第1項関係)
第34号様式(第38条第1項関係)
第35号様式(第38条第2項関係)
第36号様式(第40条第2項関係)
第37号様式(第41条関係)
第38号様式(第42条関係)
第39号様式(第43条関係)
第40号様式(第44条第1項関係)
第41号様式(第44条第2項関係)
第42号様式(第45条関係)
第43号様式(第46条第1項関係)
第44号様式(第46条第1項関係)
第45号様式(第46条第2項関係)
第46号様式(第47条第1項関係)
第47号様式(第47条第2項関係)
第48号様式(第47条第3項関係)
第49号様式(第47条第4項関係)