○日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月25日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この細則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適合性確認機関)
第3条 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)及び法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、当該申請をする前に、当該申請が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「適合性確認機関」と総称する。)の審査を受けることができる。ただし、人の居住以外の用途に供する部分を含む建築物に係る低炭素建築物新築等計画については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の審査のみを受けることができる。
2 日野市手数料条例(平成12年条例第21号)別表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項の市長が指定する者は、前項の適合性確認機関とする。
(認定申請書に添付する図書及び調書)
第4条 規則第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類(適合性確認機関が作成したものに限る。)を有する場合には、当該書類
(2) 前号に掲げるもののほか、低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、市長が認めるもの
2 規則第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第2号の図書を添付する場合において、規則第41条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものとする。
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第5条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第54条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(計画の通知)
第6条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第3号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事又は建築副主事に行うものとする。
(認定申請の取下げ)
第7条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第4号様式)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
(不認定通知)
第8条 市長は、認定申請に係る計画又は変更認定申請に係る計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合しない場合、建築主事又は建築副主事から同条第4項の規定において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第55条第2項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が規則又はこの細則に違反していると認める場合には、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(新築等の状況の報告)
第9条 認定建築主は、法第56条の規定により、法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(法第55条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合には、新築等状況報告書(第7号様式)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。
(建築を取りやめる旨の届出)
第10条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(第8号様式)の正本及び副本に低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた者は、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(第9号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
(認定の取消しの通知)
第12条 法第58条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(第11号様式)により認定建築主に通知するものとする。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第3条第2号の登録建築物調査機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画は、この規則による改正後の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第3条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画とみなす。
付則(令和3年規則第60号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則及び第3条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第1号様式及び第2号様式の規定は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項から第4項までの規定によりなお従前の例によることとされる認定の申請(変更の認定の申請を含む。)については、なおその効力を有する。
付則(令和5年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第11条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)