○日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業実施要綱
平成24年10月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、療養を継続的に受けながら在宅で生活する高齢者が、介護者の入院等により在宅生活の継続が困難となった場合において、緊急かつ一時的に医療機関に入院し、適切な治療等を受けることができるよう支援する日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業(以下「入院支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要介護者
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者をいう。
(2) 要支援者
法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) 地域包括支援センター
日野市地域包括支援センター事業運営実施要綱(平成21年4月1日制定)別表第1に掲げる施設をいう。
(4) 在宅療養支援窓口
日野市在宅療養高齢者等支援窓口設置要綱(平成24年10月30日制定)第1条に規定する在宅療養支援窓口をいう。
(5) 後方支援病院
次に掲げる要件を全て満たす医療機関であって、入院支援事業に賛同し、次号に規定する支援入院に協力する医療機関をいう。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であること。
イ 病床数、医療従事者、医療資機材等その他運営体制について、入院支援事業の実施に必要な体制を常時具備していること。
(6) 支援入院
入院支援事業における後方支援病院への入院をいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、支援入院を必要とする在宅療養高齢者が円滑に後方支援病院に入院できるよう支援するため、次に掲げる事項を実施することを内容とする。
(1) 必要な治療を支援入院により円滑に受けられるようにするための病床の常時確保
(2) 支援入院に必要な手続き
(実施方法)
第4条 日野市長(以下「市長」という。)は、地域包括支援センター、在宅療養支援窓口及び医療機関等との連携体制を構築し、それらの協力を得ながら事業を実施するものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、この事業を後方支援病院に委託することができる。
(対象者)
第6条 入院支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 日野市(以下「市」という。)内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 要介護者、要支援者又はそれに準ずる者であること。
(3) 療養を日常的に必要としている心身状況にあること。
(4) 一時的な入院以外の方法では、在宅での生活を継続することが困難であること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を実施する施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条の有料老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に規定する介護老人保健施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条のサービス付き高齢者向け住宅の入所者又は入居者でないこと。
(利用申請)
第7条 支援入院を希望する者は、日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業利用申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。
(利用承認)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を承認し、又は不承認とする。
2 市長は、申請を承認したときは、日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業利用承認書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、申請を承認しなかったときは、日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業利用不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(変更承認)
第10条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の変更を承認し、又は不承認とする。
2 市長は、申請を承認したときは、日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業利用変更承認書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、申請を承認しなかったときは、日野市在宅療養高齢者一時入院支援事業利用変更不承認通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。
(2) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取り消すべきと認めたとき。
2 地域包括支援センターは、申請者が日常的に診察を受けている医療機関、後方支援病院、在宅療養支援窓口等と、支援入院に関する所要の調整を行うものとする。
(緊急対応)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援入院を中止し、必要な措置を取ることができる。
(1) 利用者の心身状況の急変により、後方支援病院以外の医療機関で治療を受けることが適当であると認められるとき。
(2) 利用者又はその介護者等が後方支援病院の職員の指示及び後方支援病院が定める遵守事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が中止すべきと認めたとき。
2 前項の場合において、後方支援病院は、状況及び当該措置について、地域包括支援センター及び在宅療養支援窓口に速やかに報告しなければならない。また、地域包括支援センターは、速やかに申請者にその旨を報告しなければならない。
3 第1項第1号により利用を中止したときは、後方支援病院は、利用者が速やかに他の医療機関で適切な治療を受けるために必要な措置を取らなければならない。
4 第1項第2号により利用を中止したときは、利用者は、速やかに退院しなければならない。
(利用限度)
第15条 支援入院の期間は、連続して14日間を限度とする。
2 後方支援病院は、前項の日数の範囲内において当該後方支援病院における利用限度を市長と協議の上、定めることとする。
4 同一の利用者による支援入院の回数は、制限しないものとする。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者又はその介護者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支援入院の間は、後方支援病院の職員の指示及び後方支援病院が定める遵守事項に従うこと。
(2) 後方支援病院、在宅療養支援窓口及び地域包括支援センターと密接な連絡をとるよう努めること。
(支援入院費用)
第17条 利用者は、支援入院に要する次の各号に掲げる費用を支払うものとする。
(1) 健康保険法第74条に規定する一部負担金その他の公的給付における一部負担金
(2) 前号に掲げるもののほか、後方支援病院が入院支援事業以外の療養提供時に療養を受けた者から支払いを受けることとしている費用
(記録)
第18条 市長及び後方支援病院は、入院支援事業に関して必要な帳簿等を備え、事業の実施状況を記録し、5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 この事業に携わる者は、この事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年10月30日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)