○日野市有料老人ホーム等設置指導要綱
平成24年11月21日
制定
日野市有料老人ホーム及びその他施設設置指導要綱(平成19年3月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、有料老人ホーム等の入居者に対する良好な生活環境の確保、地域の高齢者への良質な地域包括ケアサービスの供給並びに安定的かつ持続可能な介護保険施策及び高齢者福祉施策の推進のため、日野市内における有料老人ホーム等の設置について遵守すべき事項を定めることを目的とする。
(1) 有料老人ホーム等
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅及び東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日10住開計第232号)第3第6号に規定する東京都高齢者向け優良賃貸住宅をいう。
(2) 事業計画者
日野市内において有料老人ホーム等を設置及び運営する計画(以下「事業計画」という。)を立案又は着手しようとする者をいう。
(日野市の責務)
第3条 日野市(以下「市」という。)は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「日野市介護保険事業計画」という。)に、有料老人ホーム等における特定施設入所者生活介護の利用者数について、計画目標値を定めなければならない。
2 市は、市内における高齢者の居住の安定確保、十分かつ継続可能な介護福祉サービスの提供及び公平かつ健全な不動産市場の形成を図るため、高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第1299号)に規定する市町村の定める高齢者居住安定確保計画(以下「日野市高齢者居住安定確保計画」という。)において、有料老人ホーム等の施設数及び総入居者数について、計画目標値を定めなければならない。
(事業計画者の責務)
第4条 事業計画者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱及び日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)を遵守すること。
(2) 次条に定める事前協議に応じること。
(3) 事業計画の立案若しくは着手又は有料老人ホーム等の設置若しくは当該設置後の有料老人ホーム等の運営にあたり、遵守すべき法令及び条例並びにその他国、東京都及び市の定める規定を遵守すること。
(4) 市の指導、要請及び協議に従うこと。
(事前協議)
第5条 事業計画者は、東京都知事及び日野市長に対して有料老人ホーム等の設置に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令及び日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)その他の規程に基づく手続を行う前に、市長に対して事業計画に関する事前協議を行わなければならない。
2 市長は、前項の事前協議を行っていない事業計画者に対し、事前協議を行うよう求めることができる。
(協議内容)
第6条 前条の事前協議の対象とする事業計画は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、日野市まちづくり条例等の関係法令に掲げるもののほか、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。ただし、事業計画の内容が特に高齢者福祉の向上に寄与する等、特段の配慮を要すると市長が認めるものであるときは、この限りではない。
(1) 事業規模が、第3条の計画目標値を超えないこと。
(2) 事業内容が、日野市介護保険事業計画、日野市高齢者居住安定確保計画及びその他市の定める計画に適合すること。
(3) 新設する有料老人ホーム等と同一建物又は同一敷地内に、介護保険法に規定する施設(以下「介護・医療併設施設」という。)のいずれかを併設すること。
ア 介護保険法に規定する居宅サービスを提供する施設
イ 介護保険法に規定する地域密着型サービスを提供する施設
ウ 介護保険法に規定する施設サービスを提供する施設
エ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院
オ 医療法に規定する診療所
(4) 介護・医療併設施設において提供されるサービスは、地域包括ケアシステムの構築に資するものであって、市内で特に不足しているか又は先進的であると市が認めるものであること。
(5) 新設する有料老人ホーム等の入居者は、日野市内に住所を有する者とすること。
(6) 事業計画者が実施した事前の市場調査の結果、新設する有料老人ホーム等の予定戸数を上回る需要が市内に存在すると客観的に判断し得ること。
(7) 次に掲げる要件を全て満たす事業計画者から提出された事業計画であること。
ア 日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)第2条第1号から第3号までに規定された者との間に、資金供与その他一切の関与を有さないこと。
イ 新設する有料老人ホーム等において良質なサービスを継続して安定的に提供し得る経営体力を有すること。
ウ 第4条に規定する責務を果たし得る法人であること。
(8) その他市長が定める要件を満たす事業であること。
2 事前協議を行う計画施設の定員は、第3条の計画目標値を超えない範囲で市と事業計画者が協議し、決定するものとする。
(中止又は変更)
第7条 前条に規定する要件を満たさない事業計画は、事前協議の対象外とする。この場合において、事業計画者は、事業計画の取り止め又は変更をするものとする。
(必要書類)
第8条 事業計画者が事前協議を申し出る場合は、事前協議申出書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を明らかにした書類及び市場調査結果資料
(2) 土地、建物に関する権利関係が確認できる書類
(3) 法人定款及び法人登記簿謄本
(4) 資金計画、事業収支予定等を明らかにした書類
(5) 施設設備に関する平面図、立面図、面積表及び設備概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(窓口)
第9条 市への事前協議の窓口は、健康福祉部高齢福祉課とする。
付 則
この要綱は、平成24年11月21日から施行し、この要綱による改正後の日野市有料老人ホーム等設置指導要綱の規定は、平成23年10月20日から適用する。