○東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱
平成24年12月27日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、日野市に転入し住所を有するものについて、法第176条第1項第1号及び第2号に基づく審査の対象となる事業(以下「介護サービス」という。)を利用した際の負担額を保険者として日野市が負担することにより、被災者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(用語の意義)
第1条の2 この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第2条 本事業は、介護保険被保険者が法第50条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例若しくは法第60条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例の適用を受ける介護サービス又は法第115条の45第1項第1号イ、ロ若しくはハに規定する介護サービスを利用する際に負担することとなる費用(以下「利用者負担額」という。)について、日野市がその全額を負担することを内容とする。
(対象となる利用者負担額)
第3条 本事業の対象となる利用者負担額は、4月から翌年3月までの間に、法第176条第1項第1号及び第2号に基づく審査の対象となる介護サービスに係るものとする。
(免除対象者)
第4条 この要綱に基づき、利用者負担額を免除する者は、東日本大震災により被災した介護保険の被保険者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「避難指示等対象地域介護保険被保険者」という。)とする。
(1) 次のいずれかに該当した者であって、避難のため、一時的に日野市に転入したもの
ア 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有している者
イ 旧緊急時避難準備区域又は平成27年度以前に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有している者。ただし、令和元年度の第1号保険料の設定における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上であるもの(以下「上位所得者」という。)は除く。
ウ 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域に住所を有している者。ただし、上位所得者は除く。
(2) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、前号のいずれかに該当する者のいる世帯に属することとなった者
(3) 前2号に規定する者に準ずるものとして市長が適当と認める者
(申請)
第5条 免除対象者の認定を受けようとする対象介護保険被保険者は、日野市介護保険利用者負担額免除対象確認申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(免除の方法)
第8条 前条の規定により免除対象者として認定されたものが、介護サービスの利用にあたり利用者負担額の免除を受けようとするときは、当該介護サービスを提供する事業者に日野市介護保険利用者負担額免除者認定証を提示しなければならない。
(請求方法)
第9条 免除対象者に対して介護サービスを提供した事業者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービス費用の全額を国民健康保険団体連合会等に請求するものとする。
(支払方法)
第10条 市長は、国民健康保険団体連合会等から免除対象者に係る利用者負担額の請求があったときは、利用者負担額の支払いを行うものとする。
(併給の禁止)
第11条 避難指示等対象地域介護保険被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は行わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成24年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年10月4日)
この要綱は、平成25年10月4日から施行し、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月26日)
この要綱は、平成27年3月26日から施行し、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成28年3月31日)
1 この要綱は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定(第2条の改正規定による部分を除く。)は、平成27年3月1日以降に利用した介護サービスに係る利用者負担額から適用する。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年12月27日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年12月27日から施行し、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成29年3月1日以後に利用した介護サービスに係る利用者負担額から適用する。
(経過措置)
2 平成29年3月1日以後にこの要綱による改正前の第1号様式を用いてなされた東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱第5条の規定による申請(以下単に「申請」という。)は、この要綱による改正後の第1号様式を用いてなされた申請とみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年12月7日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年12月7日から施行し、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成30年3月1日以後に利用した介護サービスに係る利用者負担額から適用する。
(経過措置)
2 平成30年3月1日以後にこの要綱による改正前の第1号様式を用いてなされた東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱第5条の規定による申請(以下単に「申請」という。)は、この要綱による改正後の第1号様式を用いてなされた申請とみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年2月5日)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年2月5日から施行し、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成31年3月1日以後に利用した介護サービスに係る利用者負担額から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月1日以後にこの要綱による改正前の第1号様式を用いてなされた東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域等からの避難者に対する日野市介護保険利用者負担額免除事業実施要綱第5条の規定による申請(以下単に「申請」という。)は、この要綱による改正後の第1号様式を用いてなされた申請とみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)