○日野市契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年12月27日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除するための措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、物品の借入れ、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付け等の契約をいう。

(2) 入札参加資格 市が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 入札参加資格者 入札参加資格を有する個人又は法人の代表者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(6) 役員等 代表役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。)、一般役員等(入札参加資格を有する法人の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(常時、市との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外の者)及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者をいう。

(7) 使用人 入札参加資格者に雇用されている者で、役員等以外の者をいう。

(8) 下請負人等 市が発注する工事等の契約の受注者が、当該契約業務の全部又は一部について直接又は間接を問わず、第三者に委任し、又は請け負わせる場合の当該委任者又は請負人をいう。

(入札参加除外措置)

第3条 市長は、入札参加資格者又は役員等若しくは使用人が、別表に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、第15条に規定する日野市暴力団等排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)の審議を経て、当該入札参加資格者を市が発注する工事等の契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、対策委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して入札参加除外措置を行うことができる。この場合において、市長は、対策委員会に対して当該措置を行った旨を事後通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき入札参加除外措置を行ったときは、遅滞なく日野市入札参加除外措置通知書(第1号様式)により通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)の商号又は名称、入札参加除外事由、除外措置の解除を申請できる時期等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(入札参加除外措置の解除)

第4条 入札参加除外者は、入札参加除外措置を受けることになった理由が消滅し、かつ、入札参加除外措置を行った日から別表に定める時期を経過した場合において、入札参加除外措置の解除を希望するときは、日野市入札参加除外措置解除申請書(第2号様式)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を行った入札参加除外者が、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。

(1) 入札参加除外措置を行った理由が消滅したと認めるとき。

(2) 現在及び将来にわたり別表のいずれにも該当する行為等をするおそれがないと認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による申請をした入札参加除外者に対して、当該入札参加除外措置を受けることになった理由が消滅した旨の報告書、将来にわたり措置要件のいずれにも該当する行為等をしない旨の誓約書等の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定に基づき入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対して、日野市入札参加除外措置解除決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

5 市長は、入札参加除外措置の解除を行わなかったときは、当該入札参加除外者に対して、日野市入札参加除外措置継続通知書(第4号様式)により通知するものとする。

6 市長は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、その旨を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(勧告措置)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、勧告(以下「勧告措置」という。)を行うことができる。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、対策委員会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告措置を行うことができる。この場合において、市長は、対策委員会に対して当該措置を行った旨を事後通知するものとする。

3 第1項の規定による勧告は、当該入札参加資格者に対して日野市暴力団等排除措置に関する勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(入札参加資格者の審査における排除)

第6条 市長は、入札参加資格の審査に当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第7条 市長は、工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加を認めてはならない。

2 市長は、工事等の契約に係る入札参加を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、当該入札参加除外者が提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を無効とするものとする。

3 前2項に規定する措置は、あらかじめ入札告示において周知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により当該入札参加の資格を取り消したときは、その旨を当該入札参加除外者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第8条 市長は、工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、当該入札参加除外者が提出した入札書を無効とするものとする。

3 市長は、前項の規定により指名を取り消した時は、当該入札参加除外者にその旨を通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 市長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から、入札参加除外者を契約の相手方としないことにより、市民の生命、財産、安全等又は市政の運営に多大な影響を与える場合は、この限りでない。

(下請負等の禁止等)

第10条 市長は、入札参加除外者が、市が発注する工事等の契約の全部又は一部について下請負を行い、又は受託を行うことを承認してはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から、入札参加除外者を契約の相手方としないことにより、市民の生命、財産、安全等又は市政の運営に多大な影響を与える場合は、この限りでない。

2 市長は、市が締結している工事等の契約の相手方が、入札参加除外者を下請負人等としていたときは、当該工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。

(準用)

第11条 第3条第4条及び第6条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同企業体等について準用する。

(契約の解除)

第12条 市長は、市が発注する工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。

(情報提供)

第13条 市長は、第3条の規定により入札参加除外措置を行ったときは、第2条第1号に規定するものを除くほか、指定管理その他の方法により市の事務又は事業を第三者に行わせている関係部局に対し、情報提供を行うものとする。

(不当介入等に対する措置)

第14条 市長は、市が発注する工事等の契約の相手方が当該契約の履行に当たって、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 市長は、市が発注する工事等の契約相手方に対し、当該契約の相手方が使用する下請負人等が不当介入等を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するよう求めるものとする。

3 市長は、市が発注する工事等の契約に係る契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(日野市暴力団等排除対策委員会の設置)

第15条 市は、第3条から第5条までに規定する除外措置等に関する審議を行うため、対策委員会を設置する。

2 対策委員会の組織等については、日野市指名業者選定委員会(日野市指名業者選定委員会規則(昭和44年規則第26号)第1条に基づき設置する委員会をいう。)の例による。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、この要綱の運用にあたっては、警察その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(庶務)

第17条 この要綱に規定するほか、入札参加除外措置に関する事務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が対策委員会の審議を経て決定する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

措置要件

除外措置の解除を申請できる時期

1 暴力団等の経営支配

入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該入札参加除外措置をした日から2年を経過した日以降

2 暴力団等への資金提供等

入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該入札参加除外措置をした日から1年を経過した日以降

3 暴力団等の利用

入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

当該入札参加除外措置をした日から1年を経過した日以降

4 暴力団等との親交

入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。

当該入札参加除外措置をした日から1年を経過した日以降

5 暴力団等との下請負契約等

市が発注する工事等の契約の相手方の下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該下請負人等と契約したと認められるとき。

当該入札参加除外措置をした日から1年を経過した日以降

6 再度の勧告措置

入札参加資格者が第5条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

再度勧告措置を受けた日から1年以降

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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日野市契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年12月27日 制定

(令和5年4月1日施行)