○日野市議会議員被服貸与規程
平成19年5月18日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規程は、市議会議員に対し、災害時及び防災・水防訓練等に際し、必要な被服を貸与することを目的とする。
(貸与の範囲)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与期間の変更)
第3条 貸与品の損耗程度により、貸与期間を変更する必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、実情に応じ貸与期間を伸縮するものとする。
(貸与手続)
第4条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、被服貸与願(第1号様式)を議長に提出するものとする。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、注意を払って貸与品を使用し、かつ、責任をもって保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用してはならない。
3 貸与品の補修、清浄その他保存に必要な措置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職した場合は、その貸与品を返納しなければならない。ただし、死亡、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納することができないときは、この限りではない。
(貸与品の亡失等)
第7条 被貸与品は、次の各号の一つに該当する場合は、議長の定める金額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(貸与状況の記録)
第8条 議会事務局次長は、貸与品の貸与状況を記録するため、被服貸与簿(第2号様式)を備え付けておかなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 | |||
作業服 (上下・ベルト含む) | 作業靴 | ヘルメット | 略帽 |
*貸与期間は、議員の在職期間とする。 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第8条関係)