○日野市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、日野市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び職員)
第2条 日野市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 日野市新型インフルエンザ等対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 日野市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 前3項に規定する職員のほか、本部に必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、日野市の職員のうちから、市長が任命する。
(部)
第3条 本部長は、本部に部を置く。
2 部に属すべき本部の職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(会議)
第4条 本部長は、新型インフルエンザ等対策に係る重要事項を審議するため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他日野市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則