○日野市立小島善太郎記念館条例施行規則
平成25年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市立小島善太良記念館条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 日野市立小島善太郎記念館(以下「記念館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は除く。
(2) 年始 1月1日から同月3日まで
(3) 年末 12月29日から同月31日まで
(4) 市長が業務の都合上特に必要と認めた日
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、3月から9月までは午前10時から午後5時まで、10月から翌年2月までは午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。
(公開範囲)
第4条 記念館の観覧における公開範囲は、庭、玄関、展示室及び茶室とする。ただし、市長が必要と認めたときは、観覧における公開範囲を変更することができる。
(観覧使用)
第5条 条例第6条第1項に規定する記念館の展示資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧券(第1号様式)の交付を窓口にて申し出なければならない。
2 市長は、前項の申し出があったとき、条例第6条第1項の観覧料を徴収し、観覧券の交付をもって領収書とみなす。
(展示室の観覧定員)
第6条 展示室に一時に入室できる観覧者は、15人までとする。
(茶室使用)
第7条 条例第6条第2項に規定する記念館の茶室を占用して使用しようとする者(以下「茶室使用者」という。)は、申請書(第2号様式)により市長に申請し承認を受けなければならない。
3 市長は、申請の内容を審査し、記念館の運営(条例第6条第1項に規定する観覧を含む。)上支障が無いと認めるときは、条件を付して使用を承認するものとする。この場合において、茶室使用者は、市長から日野市立小島善太郎記念館茶室使用承認書(第3号様式)の交付を受けなければならない。
4 条例第6条第2項に規定する使用料は、前項の使用の承認の際に納付するものとする。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により入場料等を減額又は免除できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 市及び日野市教育委員会が主催又は共催により使用するとき 免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(3) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(5) その他市長が特に必要と認める時 免除
(1) 災害その他の事故により、使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額
(使用権の譲渡禁止)
第12条 記念館の使用の許可を受けたものは、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の適切使用及び変更制限)
第13条 使用者は、記念館の施設を、条例及び規則の定めに従い適正に使用しなければならない。
2 使用者は記念館に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときはこの限りでない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第45号)
この規則中、第1条の規定は平成25年9月28日から、第2条の規定は同年10月15日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 申請期間 |
団体又は個人 | 使用日の3カ月前から使用日の7日前まで |
備考 「使用日の7日前」の期間計算については、日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に規定する日野市の休日を除くものとする。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)