○日野市街路樹キーパー制度実施要綱
平成25年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策に資する都市緑化を推進し、その緑を保全するため、街路樹キーパーが行う街路樹・歩道植樹帯等周辺の緑の維持管理活動及び緑化活動を支援し、地域住民相互のコミュニケーションの向上及び市民の健康増進を図りながら、公民協働による緑と清流のまち「日野」を創造していくことを目的とする。
(1) 街路樹等 道路法(昭和27年法律第180号)に基づき日野市が設置・管理している道路の附属物として、日野市が管理する高木、中木、低木及びその他の植物をいう。
(2) キーパー 日野市が管理する街路樹等の維持管理等をボランティア活動として行う団体及び個人であって、市長が「街路樹キーパー」として認めたものをいう。
(キーパーの資格)
第3条 キーパーの登録を受けることができるものは、活動対象となる街路樹等周辺の自治会、町内会等の地域住民団体、学校、企業及びその従業員等の団体並びに個人とし、第5条の規定による無償のボランティア活動を行うものとする。ただし、18歳未満の者のみで結成されている団体及び個人は、保護者等の同意を必要とする。
(キーパーの活動区域)
第4条 キーパーの活動区域は、日野市が管理する街路樹等が植栽されている区域のうち、市が認めた範囲とする。
(キーパーの活動内容)
第5条 キーパーは、第1条の目的を達成するために次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 街路樹及び歩道植樹帯周辺の落ち葉清掃、除草作業及びゴミ拾い等の美化活動
(2) 歩道植樹帯等への草花の植栽及び育成管理
(3) 街路樹の水やり、病害虫や枯損等に関する点検及び情報提供
(4) その他目的達成のため、市長が必要と認めた事項
(活動の安全管理)
第6条 キーパーは、活動を行うに際し、自己責任のもと、周囲の安全確保を十分に図り、通行の障害や事故がないように注意するものとする。
(キーパー登録の有効期間)
第9条 キーパーの登録の有効期間は、登録のあった日から起算して5年間とする。
(キーパー登録の抹消)
第10条 キーパー登録の抹消を希望するものは、街路樹キーパー登録抹消届出書(第6号様式)を市長へ提出するものとする。
(キーパー登録の取消)
第11条 キーパーが次のいずれかに該当する場合には、市長は、登録を解除することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 活動が長期間にわたり行われていない場合
(3) 本要綱その他関係法令等の規定に違反した場合
(4) その他市長が特に不適合であると認めた場合
(協議事項等)
第12条 キーパーは、活動区域において、歩道植樹帯等への草花の植栽及び看板等を設置する場合は、事前に市と協議し、その承認を得た上で行うものとする。この場合における草花、看板等の所有権は市に帰属される。
2 前項の場合において、道路の管理上等の理由により、市から草花等の撤去を求められた場合は、速やかに撤去するものとする。
(報告義務)
第13条 キーパーは、当該年度の街路樹キーパー活動実績報告書(第7号様式)を毎年3月末までに、市長へ提出するものとする。
2 キーパーは、作業を行っている際に事故等が発生した場合は、市へ直ちに通報するとともに事故発生報告書(第8号様式)を速やかに提出するものとする。
3 キーパーは、代表者及び活動区域や活動内容等を変更するときには、市長へ街路樹キーパー変更届出書(第9号様式)を速やかに提出し、その承認を得るものとする。
4 キーパーは、活動区域を含む市内の街路樹等の病害虫や枯損等を発見した場合は、市へ直ちに通報するものとする。
(市の支援)
第14条 市長は、予算の範囲内において、キーパーの活動を支援するものとし、その内容は次のとおりとする。
(1) 活動のため必要な箒や熊手等用具類の無償貸与
(2) ボランティア袋の支給、回収及び処理
(3) ボランティア保険への加入
(4) 活動に関する助言
(5) その他市長が必要と認めたもの
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市とキーパーとの協議により、定めるものとする。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第13条関係)