○日野市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日野市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 日野市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、市長とする。

(副本部長)

第3条 日野市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、健康福祉部担当副市長である副本部長、他の副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。

(本部員)

第4条 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、前条に規定する者のほか、第7条の部の部長(副部長を含む。)、危機管理監の職にある者及び日野消防署長又はその指名する消防吏員をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、日野市(以下「市」という。)の職員のうちから指名する者をもって本部員に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(本部連絡員)

第5条 本部内の連絡調整を図るため、本部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、第7条の部に属する本部の職員のうちから当該部の部長が指名する。

(本部派遣員)

第6条 本部長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者又は管理者(指定地方行政機関等の長、代表者又は管理者が指定する者を含む。)に対し、当該指定地方行政機関等の職員の本部への派遣その他の本部の事務への協力を求めることができる。

(1) 法第2条第5号に規定する指定地方行政機関

(2) 法第2条第6号に規定する指定公共機関又は法第2条第7号に規定する指定地方公共機関

2 本部長は、本部派遣員(前項の規定により本部への派遣その他の本部の事務への協力を行う指定地方行政機関等の職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(部)

第7条 条例第3条の部の名称、部長に充てる職及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 前項に掲げるもののほか、部の編成に関して必要な事項は、部長が定める。

(本部の会議の構成)

第8条 条例第4条第1項に規定する本部の会議(次条において「会議」という。)は、次の者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(本部会議の審議事項)

第9条 本部会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 市の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置の要請又は指示に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保及び医療等の実施の要請又は指示に関すること。

(6) 予防接種の実施、連絡調整及び技術的助言に関すること。

(7) 緊急物資の運送の要請又は指示に関すること。

(8) 物資の売渡しの要請及び安定的な供給に関すること。

(9) 公用令書による公用負担に関すること。

(10) 部長に対する事務の委任に関すること。

(11) 国、都道府県、指定地方行政機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。

(12) 新型インフルエンザ等の対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(職務権限)

第10条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(雑則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年6月4日から施行する。

(平成30年規則第31号)

1 この規則は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

部の名称

部長に充てる職

分掌事務

総務対策部

総務部長

(1) 本部の庶務に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 国、都等との連絡調整(危機管理分野に限る。)に関すること。

(4) 情報等の収集及び提供に関すること。

(5) 相談体制の整備、調整及び運営に関すること。

(6) 社会活動及び事業活動の自粛の要請又は指示に関すること。

(7) 職員の感染予防等に関すること。

(8) 職員の予防接種(特定接種に限る。)の実施に関すること。

(9) 登録事業者の予防接種(特定接種に限る。)の連絡調整に関すること。

(10) 職員の動員及び給与に関すること。

(11) 基盤システムの維持に関すること。

(12) 市民生活の安全安心に関すること。

(13) 本庁舎の維持管理に関すること。

(14) 本庁舎の相談窓口設備等の設置に関すること。

(15) 車両の調達に関すること。

(16) 市営住宅の維持管理に関すること

(17) その他特命に関すること。

(18) 新型インフルエンザ等の対策の総合調整に関すること。

(19) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

企画対策部

企画部長

(1) 新型インフルエンザ等の対策に係る予算その他財務に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 写真等による情報の収集及び記録に関すること。

(4) 日野市財務会計システムの維持に関すること。

(5) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

市民生活対策部

市民部長

(1) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

環境対策部

部長

環境共生部長

副部長

環境共生部クリーンセンター長

(1) 資源の使用抑制に関すること。

(2) ごみの排出抑制に関すること。

(3) クリーンセンターの運営の維持に関すること。

(4) 野生鳥獣の監視に関すること。

(5) 所管する火葬場の運営の維持に関すること。

(6) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

まちづくり対策部

部長

まちづくり部長

副部長

建設・下水道担当参事

(1) 市施行の市街地整備事業等に係る工事の安全管理に関すること。

(2) 所管する団体に対する食料及び生活必需品の安定供給の要請に関すること。

(3) 中小企業、農林漁業団体等との対策に関すること。

(4) 道路、河川及び公園の維持管理に関すること。

(5) 下水道機能の維持に関すること。

(6) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

福祉保健対策部

部長

健康福祉部長

副部長

子ども部長

(1) 新型インフルエンザ等の発生の状況の把握及び対応方針に関すること(保健医療分野に限る。)

(2) 感染予防策の広報に関すること(保健医療分野に限る。)

(3) 市民、医療機関等からの相談に関すること(保健医療分野に限る。)

(4) 医療の提供体制の確保及び医療等の実施の要請又は指示に関すること。

(5) 予防接種の実施に関すること。

(6) 予防接種に係る連絡調整及び技術的助言に関すること(他の部に属するものを除く。)

(7) 抗インフルエンザウイルス薬等医薬品の確保等に関すること。

(8) 国、都等との連絡調整(保健医療分野に限る。)に関すること。

(9) 社会福祉施設等における感染防止等に関すること。

(10) 高齢者及び障害者等の支援に関すること。

(11) 遺体の取扱い及び埋葬・火葬に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生及び医療に関すること。

医療対策部

部長

市立病院長

副部長

市立病院事務長

(1) 所管する病院の医療の確保に関すること。

会計課

会計管理者

(1) 新型インフルエンザ等の対策等に必要な現金及び物品の出納及び保管に関すること。

(2) 支払資金の把握及び確保に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

教育対策部

教育部長

(1) 市立学校の感染予防等に関すること。

(2) 都教育委員会との連携に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること。

日野市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年4月26日 規則第34号

(令和4年4月13日施行)