○日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則

平成25年4月26日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 認可申請関係(第2条―第13条)

第3章 証明申請関係(第14条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号に基づき、日野市が所轄庁として行う社会福祉法人認可等事務の取扱いに関し、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 認可申請関係

(社会福祉法人設立認可申請・認可)

第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(第1号様式)とする。

2 日野市長(以下「市長」という。)は、法第32条に基づき審査した上、認可の可否を社会福祉法人設立認可可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(寄附財産移転完了報告)

第3条 施行規則第2条第4項に基づく市長への報告は、寄附財産移転完了報告書(第3号様式)により行うものとする。

(定款変更認可申請・認可)

第4条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(第4号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、法第45条の36第3項において準用する法第32条に基づき審査した上、認可の可否を社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(定款変更届)

第5条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(第6号様式)とする。

(基本財産処分承認申請・承認)

第6条 施行規則第2条第2項の規定により社会福祉法人設立当初において明らかにした基本財産の処分に関する申請書は、基本財産処分承認申請書(第7号様式)とする。

2 前項に規定する基本財産処分の承認の可否については、基本財産処分承認可否決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(基本財産担保提供承認申請・承認)

第7条 施行規則第2条第2項の規定により社会福祉法人設立当初において明らかにした基本財産の担保提供に関する申請書は、基本財産担保提供承認申請書(第9号様式)とする。

2 前項に規定する基本財産の担保提供の承認の可否については、基本財産担保提供承認可否決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(合併認可申請・認可)

第8条 施行規則第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(第11号様式の1)又は社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(第11号様式の2)とする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、法第50条第4項又は法第54条の6第3項において準用する法第32条に基づき審査した上、認可の可否を社会福祉法人合併認可可否決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散認可・認定申請・認可等)

第9条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、解散認可・認定申請書(第13号様式)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否ついては、解散認可・認定可否決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(解散及び清算人就任の登記完了届)

第10条 法第46条第3項及び法第46条の6第5項の規定による届出は、解散及び清算人就任の登記完了届(第15号様式)により行うものとする。

(清算結了届)

第11条 法第47条の5の規定による届出は、清算結了届(第16号様式)により行うものとする。

(社会福祉充実計画承認申請・承認)

第12条 施行規則第6条の13に規定する申請書は、社会福祉充実計画の承認申請書(第17号様式の1)とする。

2 前項に規定する社会福祉充実計画の承認の可否については、社会福祉充実計画承認通知書(第17号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(承認社会福祉充実計画変更申請・承認)

第12条の2 施行規則第6条の18に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画の変更承認申請書(第17号様式の3)とする。

2 前項に規定する社会福祉充実計画の変更承認の可否については、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(第17号様式の4)により申請者に通知するものとする。

(承認社会福祉充実計画変更届)

第12条の3 施行規則第6条の20に規定する届出書は、承認社会福祉充実計画の変更届出書(第17号様式の5)とする。

(承認社会福祉充実計画終了申請・承認)

第12条の4 施行規則第6条の21に規定する申請書は、承認社会福祉充実計画の終了承認申請書(第17号様式の6)とする。

2 前項に規定する社会福祉充実計画の終了承認の可否については、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(第17号様式の7)により申請者に通知するものとする。

(法人設立認可審査委員会)

第13条 市長は、第2条に規定する社会福祉法人設立認可の申請があったときは、別に定める社会福祉法人設立認可審査委員会に諮り、社会福祉法人の適格性等について審査する。

第3章 証明申請関係

(理事証明申請・証明)

第14条 社会福祉法人と当該法人の理事長との利益が相反する事項に関して、登記する際に必要となる所轄庁の証明の申請書は、社会福祉法人理事証明申請書(第18号様式)とする。

2 前項に規定する社会福祉法人理事の証明については、社会福祉法人理事証明書(第19号様式)により申請者に交付する。

(税額控除に係る証明申請・証明)

第15条 税額控除対象となる社会福祉法人に関する証明の申請書は、税額控除に係る証明申請書(第20号様式)とする。

2 前項に規定する社会福祉法人税額控除の証明については、税額控除に係る証明書(第21号様式)により申請者に交付する。

(手数料)

第16条 第14条第2項及び前条第2項の証明書の交付に関しては、日野市手数料条例(平成12年条例第21号)第2条の規定に基づき手数料を徴収する。

第4章 雑則

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第12条の規定は、平成25年度分として提出を求める現況報告書から適用する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則に規定する第1号様式、第3号様式及び第4号様式、第6号様式及び第7号様式、第9号様式、第11号様式の1及び第11号様式の2、第13号様式、第15号様式から第17号様式の1まで、第17号様式の3、第17号様式の5及び第17号様式の6、第18号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第2条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第4条関係)

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第6号様式(第5条関係)

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第7号様式(第6条関係)

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第8号様式(第6条関係)

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第9号様式(第7条関係)

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第10号様式(第7条関係)

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第11号様式の1(第8条関係)

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第11号様式の2(第8条関係)

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第12号様式(第8条関係)

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第13号様式(第9条関係)

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第14号様式(第9条関係)

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第15号様式(第10条関係)

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第16号様式(第11条関係)

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第17号様式の1(第12条関係)

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第17号様式の2(第12条関係)

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第17号様式の3(第12条の2関係)

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第17号様式の4(第12条の2関係)

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第17号様式の5(第12条の3関係)

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第17号様式の6(第12条の4関係)

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第17号様式の7(第12条の4関係)

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第18号様式(第14条関係)

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第19号様式(第14条関係)

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第20号様式(第15条関係)

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第21号様式(第15条関係)

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日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則

平成25年4月26日 規則第35号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月26日 規則第35号
平成26年7月16日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年4月26日 規則第35号
令和3年5月6日 規則第64号