○日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則
平成25年5月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき養育医療の給付を行う場合の手続について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
2 指定養育医療機関とは、法第20条第5項の規定に基づき指定された医療機関をいう。
3 申請者とは、法第6条第4項に規定する者であって、次条に規定する養育医療の給付対象となる未熟児(以下「給付対象未熟児」という。)の保護者をいう。
4 扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定されているもの(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特に扶養の義務を負わせているものとする。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行しているもの以外は、扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
(給付対象)
第3条 養育医療の給付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、日野市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 日野市の区域内に住所地(住所地がないか又は明らかでない場合は、現在地とする。)を有する法第6条第6項に規定する未熟児であること。
(2) 指定養育医療機関の医師(以下「医師」という。)が入院養育を必要と認めたものであること。
(3) 医療保険に加入していること(生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けている場合を除く。以下同じ。)。
2 前項第1号の場合において、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣のあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強いもの
(給付の申請)
第4条 申請者は、養育医療給付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 市町村民税額等を確認できる証明書
3 第1項の申請は、当該未熟児の満1歳の誕生日の前々日までに行わなければならない。
4 申請内容に変更が生じたときは、申請者はその旨を市長に届け出なければならない。
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 市長は、養育医療意見書に基づき、医療券の有効期間を決定し、当該期間を医療券に記載するものとする。この場合において、有効期間の始期及び終期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 始期 指定養育医療機関における入院養育の開始日
(2) 終期 指定養育医療機関における入院養育の終了日(ただし、入院養育中に満1歳の誕生日を迎える場合は、誕生日の前々日を終了日とする。)
2 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分に指導するとともに、費用負担等についてもあらかじめ周知するものとする。
3 申請者が医療券を紛失又は毀損した場合は、医療券再交付申請書(第6号様式)により再交付するものとする。
(継続協議)
第7条 指定養育医療機関が医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要があると認めたときは、申請者は、養育医療の継続協議書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に協議するものとする。
(1) 養育医療継続の意見書(第8号様式)
(2) 世帯調書
(3) 市町村民税額等を確認できる証明書
(4) 第5条第2項の規定により交付された医療券
2 申請日が医療券の終期から3カ月経過しているときは、前項各号に掲げるもののほか遅延理由書を添付して申請しなければならない。
4 市長は、協議内容を審査し、適当と認めるときは、当該未熟児の申請者に対し医療券を交付するものとする。
(転院申請)
第8条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する必要があるときは、申請者は、養育医療給付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書
(2) 追加意見書(第9号様式)
(3) 第5条第2項の規定により交付された医療券
2 市長は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に医療券を交付するものとする。
3 市長は、申請内容を審査し、適当と認めないときは、養育医療給付却下決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
(医療の給付)
第9条 申請者は、医療券を指定養育医療機関に提出して医療の給付を受けるものとする。
2 給付対象未熟児が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるときは、医療保険各法による医療の給付を優先するものとする。この場合において、養育医療の給付は、医療保険各法による自己負担分を対象とする。
(移送の給付の取扱い)
第10条 法第20条第3項第5号に規定する移送の給付は、医師が特に必要と認めた場合であって、医療保険において移送費の給付決定があった場合に承認するものとする。
2 移送の給付額は必要とする最小限の実費とし、移送に際し、給付対象未熟児の症状により付添いの必要があると認められる場合は、当該付添人の移送費についても支給するものとする。
3 移送費の給付を希望する者は、移送承認申請書(第10号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 当該費用の額に関する証拠書類
5 移送の承認を受けた申請者がその費用の請求をする場合は、請求書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に請求するものとする。
(1) 移送費の領収書
(2) 医療保険において移送費の給付決定がされたことを証明する書類
(費用徴収)
第11条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた給付対象未熟児又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、別表に定める額とする。
2 給付対象未熟児に扶養義務者がいない場合は、費用を徴収しないものとする。ただし、給付対象未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて処理するものとする。
3 徴収額の決定における世帯階層区分の認定は、給付対象未熟児の属する世帯の構成員(以下「世帯員」という。)及びそれ以外の者で現に当該給付対象未熟児を扶養しているもののうち、その扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
4 市長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(第13号様式)により、給付対象未熟児又は扶養義務者に対して通知するものとする。
(変更申請)
第12条 交付された医療券の内容に変更が生じたときは、申請者は変更届(第14号様式)に医療券を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、医療券の修正等を行い、申請者に交付するものとする。
3 世帯員の市町村民税額等に変更が生じたときは、申請者は徴収金額変更申請書(第15号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 世帯調書
(2) 市町村民税額等を確認できる書類
(3) 医療券
(診療報酬の請求等)
第13条 診療報酬の請求、審査及び支払については、養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(平成25年2月28日雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年2月28日雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によるものとする。
(台帳の作成)
第14条 市長は、医療券の交付について、養育医療給付台帳(第17号様式)を備え付け整理しておくものとする。
(給付の終了)
第15条 申請者は、給付対象未熟児が次のいずれかに掲げる理由により養育医療の給付を必要としなくなったときは、医療券を市長に返還しなければならない。
(1) 指定養育医療機関を退院したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 有効期間が満了したとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この規則による未熟児養育医療給付及び費用徴収は、平成25年4月1日以後に開始した入院養育から適用し、同日前に開始した入院養育には適用しない。
3 この規則施行の際、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第42条の施行前に未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号)により実施されていた未熟児養育事業において使用していた様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成26年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第3号及び別表Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成27年規則第58号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第8号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第25号)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」とする。)から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の入院療育に係る未熟児療育医療給付及び費用徴収の手続について適用し、同日前の入院療育に係る未熟児療育医療給付及び費用徴収の手続については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則(以下「旧規則」という。)第1号様式から第4号様式まで、第6号様式から第10号様式まで、第12号様式、第14号様式及び第15号様式による用紙で使用されているものは、新規則第1号様式から第4号様式まで、第6号様式から第10号様式まで、第12号様式、第14号様式及び第15号様式による用紙で使用されているものとみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則に規定する第1号様式から第4号様式まで、第6号様式から第10号様式まで、第12号様式、第14号様式及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800円 | |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200円 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400円 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800円 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400円 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000円 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400円 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000円 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400円 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500円 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900円 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額の全額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) B階層、C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合の2人目以降の徴収基準月額は、1人目の徴収基準月額の10分の1に相当する額とする。ただし、D15階層にあっては、徴収基準月額の10分の1に相当する額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。
(2) 入院期間が、1カ月未満の者に係る徴収額は、次の算出式によって日割り計算した額とする。(ただし、D15階層を除く。)
この表に掲げる徴収基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数 |
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
6 この表に掲げる徴収基準月額は、その月におけるその未熟児にかかる費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
第1号様式(第4条関係、第8条関係)
第2号様式(第4条関係、第6条関係、第8条関係)
第3号様式(第4条関係、第7条関係、第12条関係)
第4号様式(第4条関係、第7条関係)
第5号様式(第5条関係、第8条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第10条関係)
第13号様式(第11条関係)
第14号様式(第12条関係)
第15号様式(第12条関係)
第16号様式(第12条関係)
第17号様式(第14条関係)