○日野市営住宅長寿命化計画庁内検討委員会設置要綱
平成25年5月31日
制定
(設置)
第1条 少子高齢化社会の到来や将来の人口減少を見据え、住宅に困窮する低所得者に対し市営住宅を将来にわたって継続的に提供できるようにすることを目的とした日野市営住宅長寿命化計画案(以下「計画案」という。)を作成するため、日野市営住宅長寿命化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公営住宅等長寿命化計画策定指針(平成21年3月国土交通省住宅局住宅総合整備課)に基づいて計画案を作成し、市長へ報告すること。
(2) その他計画案の作成のために市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって委員として組織する。
(1) 企画部長
(2) 総務部長
(3) まちづくり部長
(4) 企画経営課長
(5) 財政課長
(6) 財産管理課長
(7) 都市計画課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会が設置された日から計画案を市長に報告した日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財産管理課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成25年5月31日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。