○社会福祉法第56条第1項に基づき日野市が実施する社会福祉法人に対する検査のための会計専門員の設置に関する要綱
平成25年6月1日
制定
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項に基づく検査を適正に実施し、社会福祉法人の適正な運営を確保するため、日野市会計専門員(以下「専門員」という。)を設置する。
(1) 社会福祉法人 法第30条第1項第1号に規定する社会福祉法人をいう。
(2) 指導検査 法第56条第1項の規定に基づき、日野市長(以下「市長」という。)が前号の社会福祉法人に対して実施する検査をいう。
(身分)
第3条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 専門員は、健康福祉部福祉政策課長(以下「福祉政策課長」という。)の指揮監督により、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 社会福祉法人に係る認可等の事務において、会計に関する専門的な指導、助言等を行うこと。
(2) 指導検査において、会計に関する専門的な指導、助言等を行うこと。
(3) その他福祉政策課長が必要と認める事項に関すること。
(任用)
第5条 専門員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、市長が任用する。
(1) 公認会計士又は税理士の資格を有すること。
(2) 社会福祉法人の会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有すること。
(3) 社会福祉法人の認可、指導検査等に関する業務について理解と熱意を有すること。
(4) 市長が所轄庁である社会福祉法人の理事、監事若しくは評議員又は会計に関する顧問等に就任している者その他市の公正な業務の執行を妨げるおそれのある職、地位等にある者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
2 専門員は、前項第4号に掲げる要件を満たさない事実が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(任期)
第6条 専門員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。再任の可否については、勤務成績その他を考慮し決定するものとする。
(解職)
第7条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 第5条各号に掲げる要件を満たさないと市長が判断した場合
(5) 予算の減少その他市の都合により配置の必要がなくなった場合
(6) 刑事事件について起訴された場合又は専門員としてふさわしくない非行のあった場合
(服務)
第8条 専門員は、職務の遂行に当たっては、法令及び福祉政策課長の指揮監督に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は専門員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務条件等)
第9条 専門員の勤務場所は、健康福祉部福祉政策課又は指導検査の対象となる社会福祉法人とする。
2 専門員の勤務日数及び勤務時間は、専門員と協議のうえ、福祉政策課長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 専門員に対する報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところにより予算の範囲内で市長が定める。
(庶務)
第11条 専門員の設置等に関する庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。