○日野市子ども・子育て支援会議条例
平成25年9月30日
条例第24号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、日野市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 支援会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じ市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 支援会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者(市内に住所を有する者に限る。)
(2) 地域において子どもの育成及び子育ての支援活動に携わる者
(3) 市内の民間企業の事業主を代表する者
(4) 市内の民間企業の労働者を代表する者
(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(6) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 支援会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 支援会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 支援会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 支援会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、支援会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第9条 支援会議は、専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 支援会議の庶務は、子ども部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略