○日野市発達・教育支援センター条例
平成25年12月27日
条例第34号
(設置)
第1条 発達面や行動面、学校生活面において支援を必要とする子ども及び子どもの育ちについて不安のある家族に対し、福祉と教育が一体となった相談及び支援を行うことにより、これらの子どもの健やかな成長を図るため、日野市発達・教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市発達・教育支援センター
(2) 位置 日野市旭が丘二丁目42番地の8
(事業)
第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもの発達に係る相談及び支援に関すること。
(2) 子どもの発達の遅れ又は偏りの早期発見に関すること。
(3) 子どもの発達に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 特別支援教育に関すること。
(5) 教育相談及びその支援に関すること。
(7) 保護者の交流に関すること。
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(9) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第19項に規定する基本相談支援に関すること。
(11) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援及び障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援に関すること。
(12) 発達支援の指導に関すること。
(13) 子どもの一時預かり事業に関すること。
(14) 支援センターの施設使用に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に照らし必要と認められる事業
(平成27条例21・平成30条例17・令和元条例38・一部改正)
(休館日等)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 年始 1月1日から同月3日まで
(2) 年末 12月29日から同月31日まで
2 前条各号に掲げる事業の休業日については、規則で定める。
(令和元条例38・一部改正)
(開館時間等)
第5条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとし、第3条各号に掲げる事業の利用時間は、規則で定める。
2 市長が特に必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(平成30条例43・一部改正)
(2) 第3条第4号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する小学校就学の始期に達するまでの児童、小学校、中学校等に在籍する児童及びその保護者等
(3) 第3条第5号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する小学校、中学校、高等学校等に在籍する児童及びその保護者等
(4) 第3条第7号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する児童及びその保護者等
(6) 第3条第10号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する障害児及びその保護者等
(7) 第3条第11号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する障害児の保護者であって、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出及び障害者総合支援法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められたもの
(8) 第3条第12号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する児童及びその保護者等
(9) 第3条第13号に掲げる事業 市内に住所又は居所を有する小学校就学の始期に達するまでの児童のうち発達について支援が必要なもの。ただし、一時預かりが困難な場合はこの限りでない。
(10) 第3条第14号に掲げる事業 個人又は団体であって、規則で定める条件を満たすもの
2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認めたものに支援センターを利用させることができる。
(令和元条例38・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、支援センターを利用しようとするものが次のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を承認等しない。
(1) 定員に達しているとき。
(2) 感染性の疾患を有するとき。
(3) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定による承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
(令和元条例38・一部改正)
2 第3条第8号に掲げる事業を利用する障害児の保護者等を移送する場合の利用料金は、1回の利用につき100円とする。
3 第3条第8号に掲げる事業を利用する障害児に食事の提供を行う場合の利用者負担額は、1回の食事の提供につき200円とする。
(令和元条例38・令和2条例39・一部改正)
(使用料等の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(令和2条例39・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡の禁止)
第12条 第8条の規定により支援センターの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第13条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(2) 使用の目的に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により支援センターの施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、支援センターの使用に際し、施設等に損害を生ぜしめた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第9号及び第10号(「第5条第17項」を「第5条第16項」に改める部分に限る。)の規定は平成26年4月1日から、第3条第8号及び第10号(「第6条の2第6項」を「第6条の2の2第6項」に改める部分に限る。)の規定は平成27年1月1日から適用する。
付 則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市発達・教育支援センター条例別表第3の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年条例第39号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業名 | 使用料(1人1回当たり) |
個別専門指導 | 600円 |
集団専門指導 | 450円 |
児童を対象としたトレーニング | 1,000円 |
保護者を対象としたトレーニング | 500円 |
別表第2(第9条関係)
事業名 | 使用料(1人1回当たり) |
一時預かり事業 | 30分200円 |
別表第3(第9条関係)
(平成30条例43・令和元条例38・一部改正)
使用区分 施設区分 | 使用料 | |
午前 | 午後 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |
会議室 | 350円 | 500円 |
地域コミュニティ室 | 350円 | 500円 |
備考 継続使用する場合、使用料はその合算額とし、中間の時間に対しては、使用料を増徴しない。