○日野市子ども・子育て支援会議条例施行規則
平成25年11月27日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市子ども・子育て支援会議条例(平成25年条例第60号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、条例第1条に規定する日野市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題その他必要な事項を支援会議の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。
(欠席の申出)
第3条 委員は、支援会議に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
(会議の公開等)
第4条 支援会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 会長は、あらかじめ設けた傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
4 傍聴人は、会長が会議を非公開とすると判断した場合は、速やかに退場しなければならない。
5 会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(協力の依頼)
第5条 条例第8条の規定に基づく関係者に対する必要な協力等の依頼は、会長が行う。
(議事録)
第6条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
(1) 支援会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事となった事項
2 議事録及び配布資料は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(専門部会)
第7条 条例第9条に規定する専門部会(以下「部会」という。)は、支援会議から付託された専門的な事項について調査審議するものとする。
2 部会は、会長が指名する委員及び条例第8条の規定により会長が認めた関係者(以下「部会員」という。)をもって組織する。
(部会長等)
第8条 部会に部会長を置き、会長が指名する部会員がこれに当たる。
2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
4 部会は、部会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
5 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第9条 部会長は、部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(支援会議への報告)
第11条 部会長は、支援会議から付託された事項について調査審議をしたときは、その結果を支援会議に報告しなければならない。
(委員の辞職)
第12条 委員を辞職しようとするときは、事由を付して市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、支援会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定めるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。