○日野市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年10月16日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等の人材確保対策を推進する一環として、保育士等の処遇改善に取り組む保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。以下「保育所」という。)に対して、市がその費用を補助する場合の基準額及び手続等について必要な事項を定め、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象は、保育所の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、日野市内にある保育所が保育士等の人材を確保するため当該保育所に勤務する保育士等の賃金を改善することによりその処遇を改善する事業とする。

(補助金の対象経費及び交付額)

第4条 この補助金の対象経費は、保育所に勤務する保育士等の職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)に対して平成26年度中に支払われる賃金(退職手当を除く。以下同じ。)と当該保育士等に対して平成24年度中に支払われた賃金を比較して、その処遇の改善のために賃金を増額した場合に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、新規に雇用した職員等平成24年度と平成26年度の賃金を比較できないものに対して処遇を改善する場合は、平成24年度に同程度の経験、能力等を有する職員を雇用した場合の賃金と比較する。

3 補助金の交付額は、保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第24号)別紙保育士等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)4(3)②交付(見込)額の算定に基づき算定した額であって、実際に保育士等の処遇の改善に要した額とする。

(補助金の交付要件等)

第5条 この補助金の交付に必要な要件等は、実施要綱に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する設置者は、別に定める期日までに保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付を決定し、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を設置者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の補助金交付決定通知書を受けた設置者は、市長に対し保育士等処遇改善臨時特例事業補助金請求書(第3号様式)により補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

(補助金交付申請額の変更)

第9条 設置者は、次のいずれかに該当するときは、補助金の変更交付を申請しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち第7条の規定による補助金の交付決定額に変更が生じないものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 設置者は補助金の交付申請額を変更したいときは、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、第7条でした補助金交付決定額を変更すべきものと認めたときは、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定額変更決定通知書(第5号様式)により、その旨を設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 設置者は、補助事業の終了後別に定める日までに保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の完了時期)

第12条 補助事業は、当該年度の年度末までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業実施状況報告)

第14条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、設置者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(補助事業の遂行命令)

第15条 市長は、第13条及び前条による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 前項の規定による命令に違反したときは、市長は設置者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、第10条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(第7号様式)により設置者に対して通知する。

(是正のための措置)

第17条 市長は、前条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。

2 第10条の実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消し)

第18条 市長は、設置者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第19条 市長は、第11条又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項の規定は、第16条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときにも適用する。

(違約加算金)

第20条 設置者は、第18条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまでさかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既交付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第21条 設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 設置者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(書類の整備保管)

第23条 設置者は、この補助金の交付に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年10月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月4日)

この要綱は、平成26年12月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分として実施した処遇改善に要する費用に適用する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第9条関係)

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第6号様式(第10条関係)

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第7号様式(第16条関係)

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日野市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年10月16日 制定

(平成26年12月4日施行)