○日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金交付要綱

平成25年11月27日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号)第2条に規定する日野市立の保育園(以下「保育園」という。)の民営化等に伴い、新たに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「民間保育所」という。)を設置し、運営する社会福祉法人に対し、その経費の一部を補助することについて、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和38年条例第20号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、日野市(以下「市」という。)が保育園を民営化等により廃止することに伴い、新たに民間保育所を設置し、運営する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)とする。

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、民間保育所を設置し、運営するにあたり、社会福祉法人が負担する費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 施設整備費

規則第3条第1号ウに基づく保育施設の整備又は同号オに基づく保育施設の改修に要する費用

(2) 賃借料

規則第3条第1号エに基づく不動産の貸与を受けて民間保育所を運営する場合に要する家賃等の費用

(3) 延長保育料

規則第3条第1号キに基づき、保育園に在籍する園児で当該保育園の民営化等により民間保育所に在籍することとなった園児に延長保育を実施する際に要する費用

(4) 合同保育事業費

規則第3条第1号キに基づき、合同保育(民間保育所を設置することとなる日より前に、市及び社会福祉法人の職員が民営化等の対象となる保育園において合同で行う保育をいう。)に参加する職員の人件費に係る費用

(5) その他日野市長(以下「市長」という。)が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に基づき算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金を交付しないことを決定したときは、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)がすでに提出した申請書等の内容を変更するときは、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金変更交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金変更申請承認(不承認)通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第6条第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金請求書(第6号様式)により市長に対して補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の補助金請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助の対象となる事業を中止又は変更したとき。

(4) その他特別の事情が生じたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助の対象となる事業の当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、事業年度終了後、日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金実績報告書(第7号様式)に関係書類を添えて、市長にその実績を報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月27日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年6月21日)

この要綱は、平成29年6月21日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助基準額

(1) 賃借料

市長が必要と認める額

(2) 施設整備費

市長が必要と認める額

(3) 延長保育料

社会福祉法人が設定する延長保育料から廃止された保育園における延長保育料を差し引いた額

(4) 合同保育事業費

ア 施設長 16,200円×参加日数

イ 主任保育士 14,345円×参加日数×参加人数

ウ クラスを担任する保育士 12,320円×参加日数×参加人数

エ 看護師 13,600円×参加日数

オ 栄養士・調理員 10,280円×参加日数×参加人数

(5) 市長が特に必要と認める費用

市長が必要と認める額

備考

(1) 補助基準額欄における参加日数は、社会福祉法人の職員が合同保育に参加する実日数とする。

(2) 1日の勤務が7時間15分に満たない日における参加日数の計算については、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てた上で、得られた時間数を7.25で除した数を参加日数とする。この場合において、当該数に端数が生じるときは、小数点第2位を四捨五入して算定する。

(3) 合同保育事業に参加する施設長等職員については、民営化等を実施する前に新たに専任(新規の採用を含む。)した者とする。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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第5号様式(第7条関係)

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第6号様式(第8条関係)

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第7号様式(第12条関係)

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日野市立保育園民営化等に伴う運営費等に関する補助金交付要綱

平成25年11月27日 制定

(平成29年6月21日施行)