○日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)において実施する事業者に対し、その運営に要する費用の一部を補助することにについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業所)
第2条 運営に要する費用の一部について補助を受ける事業所は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。
(1) 日野市の区域内に所在地を有するものであること。ただし、従たる事業所については、その限りでない。
(2) 社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人等の営利を目的としない民間法人(以下「法人」という。)が設置し、経営するものであること。
(3) 法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援のうち1つ以上を実施しているものであること。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業所等の運営に要する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 基本補助額
次に掲げる額に、事業所の各月初日の在籍者数を乗じて得た額とする。ただし、在籍者数が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。
ア 3年(当該年度及び過去2年)に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 17,000円
イ 3年(当該年度及び過去2年)に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 8,000円
(2) メニュー選択式加算額
次に掲げるもののうち、3つ以上に該当する場合において、72,000円に事業所の年度初日の在籍者数を乗じて得た額とする。ただし、在籍者数が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。
ア 事業所において、前年度に障害支援区分4から6まで(4については厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表に掲げる行動関連項目の項の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上)の利用者、又は障害支援区分にかかわらず医療的ケアを要する利用者を30%以上受け入れていること。なお、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。
イ ショートステイを実施していること。
ウ グループホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。
エ 前年度に就労移行実績があること。
オ アフターケアを実施していること。
カ 3年(当該年度及び過去2年)に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審し、受審結果を踏まえて改善に向けた取り組みを実施していること。
(3) 障害者等雇用加算額
次に定めるいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所について、総雇用時間数に応じて別表に定める額とする。
ア 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
イ 満60歳以上65歳未満の者
ウ 母子家庭の母又は寡婦若しくはこれらに準じて取り扱うべき者
(4) 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額
東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 法人は、この補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の変更交付申請及び変更交付決定)
第6条の2 法人は、この補助金の交付決定後において、補助金交付決定額に変更が生じる事業内容の変更をするときは、日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の変更交付申請があったときは、変更交付申請書及び関係書類を審査し、変更交付を認めるときは、日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金(変更)交付決定通知書により法人に通知するものとする。
(決定の取り消し)
第8条 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたとき、又は次のいずれかに該当した場合は、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 毎年度当初において高額繰越金等を有したとき。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
(5) 日野市及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないとき。
(6) 日野市と東京都による協議において決定されたとき。
(7) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(承認事項)
第9条 法人は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。
(1) 種目別の経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 法人は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 法人は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し、書面により報告しなければならない。
(遂行命令及び遂行の一時停止命令)
第12条 市長は、法人が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、法人に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。
2 法人が前項の命令に違反したときは、市長は、法人に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第15条 市長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、法人に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、第8条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、第14条の規定により法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第17条 法人は、第8条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 法人は、補助金の返還を命じられたにもかかわらずこれを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第18条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により法人が納付した違約加算金は、法人の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第19条 第17条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 市長は、法人に対し、補助金の返還を命じ、法人が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、平成13年7月12日厚生労働省告示第239号に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度において「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までは17,000円とする。
付 則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市手話通訳者研修要綱、日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱、日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、日野市障害者グループホーム等開設準備費補助金交付要綱、日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、日野市グループホーム等防火設備整備費補助金交付要綱及び日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成25年12月11日)
1 この要綱は、平成25年12月11日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の補助金申請から適用する。
付 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総雇用時間数 | 助成額(事業所当たり年額) |
400時間~799時間 | 435,000円 |
800時間~1,199時間 | 726,000円 |
1,200時間~1,599時間 | 1,016,000円 |
1,600時間~1,999時間 | 1,306,000円 |
2,000時間~2,399時間 | 1,597,000円 |
2,400時間以上 | 1,887,000円 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条の2関係)
第5号様式(第6条の2関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)