○日野市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成26年2月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により施設の予約、予約の抽選及び空き情報検索等を行うために市長が指定した電子情報処理システムを言う。

(2) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを識別できる情報を日野市の使用に係る電子計算機に登録し、一元管理することをいう。

(3) 登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された一意の番号である利用者登録番号をいう。

(4) パスワード 登録番号とともに利用者を確認するために使用する4けたの算用数字から成る番号をいう。

(対象施設)

第3条 施設予約システムの利用の対象となる施設は、別表第1に掲げる施設をいう。

(利用者登録)

第4条 前条に規定する施設を使用しようとするものは、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。ただし、別に定める場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用者登録の申請等)

第5条 利用者登録を希望する個人又は団体は、日野市施設予約システム利用者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請の際に本人であることを証する書類等として次に掲げる書類等のいずれかを提示しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 住民基本台帳カード

(3) 個人番号カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める書類等

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し別表第2に定める基準を満たしていると認めたときは、当該申請の内容について利用者登録を行うとともに、登録番号を記載した日野市施設予約システム利用者登録証(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の申請により交付された登録番号の区分、登録要件、有効期間等は、別表第2による。

5 第3項の規定により利用者登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、交付された日野市施設予約システム利用者登録証を紛失した場合、第2項に掲げる書類を提示することにより再交付を受けることができる。

6 利用者登録は、原則として登録番号の区分ごとに1人(団体にあっては1団体)につき一つの登録とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用者登録の更新又は変更)

第6条 前条第4項の有効期間の満了後も引き続き施設予約システムにより施設の予約等を行おうとするもの又は登録事項に変更があるものは、速やかに利用者登録の更新又は変更を行わなければならない。

2 前条の規定は、利用者登録の更新又は変更の手続きについて準用する。

(質問又は調査)

第7条 市長は、利用者登録に係る事務及び施設の管理運営等について必要と認めるときは、登録者及び関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。

(利用者登録の抹消)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。

(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。

(3) 登録者が第5条第3項に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 登録者が日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者であると認められたとき。

(5) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(予約の手続き)

第9条 登録者は、施設予約システムに自らの登録番号及びパスワードを入力することにより、対象施設の利用予約をすることができる。

(予約申込期間)

第10条 対象施設の利用の予約申込みができる期間は、別表第3による。

(予約者の決定方法)

第11条 対象施設の利用の予約ができるものの決定は、申込みの順序により行う。ただし、抽選の方法による申込みの場合にあっては、施設予約システムにより抽選を行うものとする。

2 登録者は、抽選の方法による申込みの場合にあっては、別に定める期間内に施設予約システムにより、抽選結果の確認及び当選予約の決定入力を行わなければならない。

(予約の効力等)

第12条 予約の決定を受けたもの(以下「予約者」という。)は、その利用のときまでに、当該対象施設の窓口において第5条第3項に規定する登録番号を提示するとともに使用の許可の申請をしなければならない。この場合において、当該使用の申請をしないときは、当該予約は無効とする。

(行為の禁止)

第13条 施設予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設予約システムを施設の利用以外の目的で利用すること。

(2) 施設予約システムに対し、不正アクセス行為をすること。

(3) 施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。

(4) 登録番号とパスワードを第三者に転貸又は譲渡し使用させる行為

(予約の取消し)

第14条 予約者は、当該予約した施設を使用しないときは、施設使用日までに速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、施設予約システムによる取消し入力の方法により行うものとする。ただし、施設使用日の2日前から使用日までの期間における予約の取消し及び別表第1の9の項に掲げる施設に係る予約の取消しにあっては、当該施設の受付窓口等に直接申し出る方法により行うものとする。

(利用の制限)

第15条 市長は、登録者がこの規則の規定に違反したとき又は施設の管理運営上支障があると認めたときは、登録者の施設予約システムの利用を一定期間制限することができる。

(指定管理者に対象施設の管理を行わせる場合における規定の適用)

第16条 施設予約システムの利用に関し、利用者登録の申請受付、審査及び利用者登録票の交付等の業務を指定管理者に行わせる場合には、規則第5条、第7条及び第15条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続きから適用する。

3 第5条から第8条までの規定による利用者登録の手続きについては、この規則の施行の日前であっても行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、日野市体育施設条例施行規則(平成23年規則第21号)第4条の規定による個人の登録若しくは同条例第5条の規定による団体の登録又は日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則(平成24年規則第3号)第4条に規定する団体登録を受けているものは、相当する登録区分において、この規則の規定により利用者登録を受けたものとみなす。

5 前項の場合において、利用者登録の有効期間の取扱いについては、当該登録の残存期間によるものとする。

(平成26年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定は、平成27年4月1日以降の施設の予約に係る手続から適用する。ただし、次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表第1の10の項の改正規定 平成26年2月5日

(2) 第1号様式の改正規定 平成27年12月1日

2 平成27年4月分の施設の予約におけるこの規則による改正後の日野市公共施設予約システムの利用に関する規則別表第3に規定する抽選申込期間は、同表中「利用日の属する月の3カ月前の1日から7日まで」とあるのは「利用日の属する月の3カ月前の4日から7日まで」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市公共施設予約システムの利用に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行し、この規則による改正後の日野市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定は、平成30年4月1日以降の施設の予約に係る手続から適用する。

(令和2年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定は、令和2年12月1日以降の施設の予約に係る手続から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第7号)

1 この規則は、令和4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の3の項から6の項までの規定の改正規定(「3人以上の」の前に「団体の代表者を含む」を加える部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。

2 日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号。以下「利用規則」という。)第5条の規定により施行日前に利用者登録を受け、施行日現在、引き続きその登録が有効であるものについては、この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の利用規則の規定により利用者登録を受けたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

対象施設

区分

対象施設

1

日野市体育施設条例(昭和62年条例第18号)第2条に規定する施設のうち

日野市立七生自然学園テニスコート、多摩平第一公園テニスコート及び旭が丘中央公園テニスコート

2

日野市立南平体育館条例(令和3年条例第42号)別表第1に規定する施設

3

日野市体育施設条例第2条に規定する施設のうち

この表の区分1以外の施設(日野市民プールを除く。)

4

日野市市民の森ふれあいホール条例(平成23年条例第29号)別表第1に規定する施設

(コミュニティラウンジ、集会室1-1、集会室1-2及び集会室1-3を除く。)

5

日野市生活・保健センター条例(昭和62年条例第34号)第4条に規定する施設

6

日野市東部会館条例(平成元年条例第26号)第3条に規定する施設(プール及び駐車場を除く。)

7

日野市勤労・青年会館条例(昭和61年条例第7号)別表に規定する施設

8

日野市市民会館条例(昭和59年条例第29号)第2条に規定する日野市市民会館のうち、同条例別表に規定する施設(日野市民会館の大ホール、小ホール、展示室1及び展示室2並びに七生公会堂のホールを除く。)

9

日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)第2条に規定する学校の体育施設のうち別に定めるもの

10

日野市公民館使用条例(昭和41年条例第5号)別表に規定する施設(談話室を除く。)規定する施設

11

日野市立交流センター条例(平成13年条例第9号)第2条に規定する交流センターのうち、同条例別表第2に規定する施設

12

日野市立男女平等推進センター条例(平成15年条例第36号)別表に規定する施設(駐車場を除く。)

13

学校法人実践女子学園が日野市神明一丁目13番地の1先に所有する実践女子大学・実践女子大学短期大学部「神明グラウンド」

別表第2(第5条関係)

登録区分等

登録区分

登録要件

利用できる施設

登録の有効期間

1

市内個人(スポーツ)

市内に在住、在勤又は在学する者であって、中学生以上のものであること。

別表第1の区分1に規定する施設

登録した日からその4年後の日の属する月の末日まで

2

市外個人(スポーツ)

市外の中学生以上の者であること。

3

市内団体(スポーツ)

市内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成され、かつ、団体の代表者を含む3人以上の成年者が含まれている団体であること。

別表第1の区分3及び区分13に規定する施設

登録した日からその2年後の日の属する月の末日まで

4

市外団体(スポーツ)

10人以上で構成されている市内団体(スポーツ)に該当しない団体であって、団体の代表者を含む3人以上の成年者が含まれているもの

別表第1の区分3に規定する施設

5

市内団体(スポーツ2)

市内に在住、在勤又は在学する者5人以上で構成されている団体であって、団体の代表者を含む3人以上の成年者が含まれているもの

別表第1の区分2及び区分4に規定する施設

登録した日からその3年後の日の属する月の末日まで

6

市外団体(スポーツ2)

市外の5人以上で構成されている団体であって、団体の代表者を含む3人以上の成年者が含まれているもの

7

市内団体(文化)

市内に在住、在勤又は在学する者2人以上で構成されている団体であって、団体の代表者を含む2人以上の成年者が含まれているもの

別表第1の区分5から区分8まで、区分11及び区分12に規定する施設

登録した日からその4年後の日の属する月の末日まで

8

市外団体(文化)

上記区分7に規定する団体以外の2人以上で構成されている団体であって、団体の代表者を含む2人以上の成年者が含まれているもの

9

市内個人(文化)

市内に在住、在勤又は在学する者であって、高校生以上のもの(中学校を卒業したものを含む。)であること。

10

市外個人(文化)

上記区分9に規定する者以外の高校生以上のもの(中学校を卒業したものを含む。)であること。

11

市内団体(学校)

市内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成されている団体であって、団体の代表者又は責任者が成年者であり、かつ、3人以上の成年者が含まれているものであること。

別表第1の区分9に規定する施設

12

市内団体(公民館)

日野市中央公民館館長の承認を受けているものであること。

別表第1の区分10に規定する施設

備考

1 この表の各登録区分におけるその他必要な登録要件については、別に定める。

2 この表の区分3により利用者登録を受けたものは、区分5、区分7及び区分11による利用者登録を受けたものとみなす。

3 この表の区分4により利用者登録を受けたものは、区分6及び区分8により利用者登録を受けたものとみなす。

4 この表の区分5により利用者登録を受けたものは、区分7により利用者登録を受けたものとみなす。

5 この表の区分6により利用者登録を受けたものは、区分8により利用者登録を受けたものとみなす。

6 この表の区分11により利用者登録を受けたものは、区分3、区分5及び区分7による利用者登録を受けたものとみなす。

7 この表の区分12により利用者登録を受けたものは、区分7により利用者登録を受けたものとみなす。

8 前各項の場合において、登録の有効期間は、登録(みなしによる登録を含む。)を受けた区分のうち、最も短い有効期間とする。

別表第3(第10条関係)

予約申込期間

区分

対象施設

抽選申込期間

空き施設の申込期間

市内

別表第1の区分1、区分3及び区分13に規定する施設

利用日の属する月の前月の1日から7日まで

利用日の属する月の前月の16日から利用日まで

別表第1の区分9に規定する施設

利用日の属する月の前月の18日から19日まで

利用日の属する月の前月の23日から25日まで

別表第1の区分11及び区分12に規定する施設

利用日の属する月の3カ月前の1日から7日まで

利用日の属する月の3カ月前の16日から利用日まで

上記以外の区分

利用日の属する月の前々月の1日から7日まで

利用日の属する月の前々月の16日から利用日まで

市外

別表第1の区分1から区分4までに規定する施設


利用日の7日前から利用日まで

別表第1の区分11及び区分12に規定する施設


利用日の60日前から利用日まで

上記以外の区分


利用日の30日前から利用日まで

備考

1 「市内」とは、別表第2の区分1、区分3、区分5、区分7、区分9、区分11及び区分12に該当するものをいう。

2 「市外」とは、別表第2の区分2、区分4、区分6、区分8及び区分10に該当するものをいう。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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日野市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成26年2月5日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成26年2月5日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第49号
平成27年12月25日 規則第54号
平成30年2月28日 規則第1号
令和2年11月27日 規則第54号
令和4年1月31日 規則第7号