○日野市発達・教育支援センター条例施行規則

平成26年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市発達・教育支援センター条例(平成25年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(利用日等)

第3条 条例第3条各号に掲げる事業の利用日、利用時間及び休業日は、別表に定めるところによる。

(定員等)

第4条 条例第3条第8号に規定する児童発達支援の利用定員は、市長が別に定める。

2 条例第3条第13号に規定する子どもの一時預かり事業の利用定員及び子ども一人当たりの利用回数の上限は、市長が別に定める。

(利用手続)

第5条 次の各号に掲げる事業を利用しようとするものは、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第8号に規定する児童発達支援及び同条第9号に規定する保育所等訪問支援

 日野市発達・教育支援センター児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業利用申請書(第1号様式)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3の規定による通所受給者証

(2) 条例第3条第11号に規定する計画相談支援

 日野市発達・教育支援センター計画相談支援事業利用申請書(第2号様式)

 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案提出依頼書及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第4項の規定によるサービス等利用計画案依頼書

(3) 条例第3条第12号に規定する発達支援の指導

 日野市発達・教育支援センター専門指導事業(指導・トレーニング)利用申請書(第3号様式)

(4) 条例第3条第13号に規定する子どもの一時預かり事業

 日野市発達・教育支援センター一時預かり事業利用登録申請書(第4号様式)

(5) 条例第3条第14号に規定する支援センターの施設使用

 市内に住所若しくは居所を有し、在勤し、又は在学している個人又はこれらの者を含む団体 日野市発達・教育支援センター施設使用申請書(第5号様式)

 に該当しない個人又は団体 日野市発達・教育支援センター施設使用申請書

 及びの規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法により使用の申請をするものとする。

2 前項第5号の場合において、申請書の提出期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 前項第5号ア 使用日の3カ月前から使用日当日まで

(2) 前項第5号イ 使用日の2カ月前から使用日当日まで

(利用の承認)

第6条 市長は、前条第1号から第4号までの規定による申請に対し、利用を承認又は不承認とする決定をしたときは、日野市発達・教育支援センター事業等利用(承認・不承認)通知書(第6号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 前条第5号の規定に基づく支援センターの施設使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。

3 市長は、前項の規定により使用を承認したときは、日野市発達・教育支援センター施設使用承認書(第7号様式)を交付する。

(使用料等の納付)

第7条 条例第9条に規定する使用料等の納付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第8号に規定する児童発達支援(移送を利用する場合の料金を含む。)及び同条第9号に規定する保育所訪問支援事業の利用者は、利用料等を利用月の翌月までに、口座振替の方法により納付するものとする。

(2) 条例第3条第12号に規定する発達支援の指導の利用者は、利用料等を利用に際して前納するものとする。

(3) 条例第3条第13号に規定する子どもの一時預かり事業の利用者は、利用料等を利用後直ちに納付するものとする。

(4) 条例第3条第14号に規定する支援センターの施設の使用者は、使用料等を使用に際して前納するものとする。

(使用料等の減額又は免除)

第8条 条例第3条第8号に掲げる事業を利用する障害児で、次の各号のいずれかに該当するものに食事の提供を行う場合の利用者負担額は、免除とする。

(1) 条例第9条第1項第1号の規定に基づく条例第3条第8号に掲げる事業に係る利用料が0円である者

(2) 同一世帯の小学校就学前の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

2 次の各号のいずれかに該当する者が条例第3条第12号又は第13号の事業を利用する場合の使用料等は、免除とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市町村民税又は特別区民税が非課税である世帯

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

3 次の各号のいずれかに該当する者が条例第3条第14号の規定により支援センターの施設使用をする場合の使用料は、免除とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者

(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者

(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第122号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者福祉保健手帳を所持する者及びその介護者

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

4 第2項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとするものは、日野市発達・教育支援センター事業使用料減額・免除申請書(第8号様式)に、減額又は免除の対象であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添付する書類により証明する事実を公募等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

5 市長は、前項の規定により使用料等の減額又は免除の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに日野市発達・教育支援センター事業使用料減額・免除(承認・不承認)決定通知書(第9号様式)により申請者に通知しなければならない。

6 第3項の規定による支援センターの施設使用にかかる減額又は免除の申請は、同項の規定による書類の提示があったことをもって、使用料の減額又は免除の申請があったものとみなし、第6条第3項に規定する日野市発達・教育支援センター施設使用許可書にその理由を記載して通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行い、還付する額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第12号に規定する事業の利用者が転居又は利用者の責によらない理由で利用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 当該事由により利用できない月に係る払込済の使用料 全額

(2) 条例第13条第4号に掲げる事由により使用の承認を取り消したとき 全額

(3) 前号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日野市発達・教育支援センター使用料還付金請求書(第10号様式)に領収書を添えて市長に申請しなければならない。

(使用の取消し等)

第10条 条例第13条に規定する使用の承認の取消し等は、日野市発達・教育支援センター利用等承認取消等通知書(第11号様式)により行う。

(利用者の義務)

第11条 支援センターを利用する者は、その利用について条例及びこの規則に定めるもののほか職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 子どもの一時預かり事業に係る利用申請、承認等の手続については、この規則の施行の日前であっても行うことができるものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市発達・教育支援センター条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市発達・教育支援センター条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年規則第8号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市発達・教育支援センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第41号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市発達・教育支援センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市発達・教育支援センター条例施行規則第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

利用日

休業日

利用時間

子どもの発達に係る相談及び支援

月曜日~金曜日(条例第4条第1項第2号から第4号までに規定する日を除く。)

土曜日及び条例第4条第1項に規定する日

午前9時~午後6時

子どもの発達の遅れ又は偏りの早期発見

子どもの発達に関する知識の普及及び啓発

特別支援教育

午前9時~午後6時

教育相談及びその支援

午前9時~午後6時

保護者の交流

午前9時~午後5時

児童発達支援及び保育所等訪問支援

午前10時~午後4時30分

基本相談支援

午前9時~午後5時

障害児相談支援及び計画相談支援

発達支援の指導

午前9時~午後6時

子どもの一時預かり

午前9時~午後5時

支援センターの施設使用

月曜日~土曜日(条例第4条第1項第2号から第4号までに規定する日を除く。)

条例第4条第1項に規定する日

午前9時~午後5時

その他設置目的に照らし必要と認められる事業

必要に応じて別に定める。

必要に応じて別に定める。

必要に応じて別に定める。

第1号様式(第5条関係)

画像

第2号様式(第5条関係)

画像

第3号様式(第5条関係)

画像

第4号様式(第5条関係)

画像

第5号様式(第5条関係)

画像

第6号様式(第6条関係)

画像

第7号様式(第6条関係)

画像

第8号様式(第8条関係)

画像

第9号様式(第8条関係)

画像

第10号様式(第9条関係)

画像

第11号様式(第10条関係)

画像

日野市発達・教育支援センター条例施行規則

平成26年3月31日 規則第18号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年8月29日 規則第35号
平成27年5月8日 規則第38号
平成31年3月30日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第41号
令和2年9月30日 規則第51号
令和2年12月4日 規則第56号
令和3年3月26日 規則第29号
令和4年6月15日 規則第54号