○日野市保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱
平成26年1月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育従事職員等の人材確保対策を推進する一環として、保育従事職員等の処遇改善に取り組む認証保育所等に対して、市がその費用を補助する場合の基準額、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認証保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「認証要綱」という。)で定める要件を満たし、東京都知事が認証した施設をいう。
イ 家庭的保育者 日野市家庭福祉員制度運営要綱(昭和54年10月1日制定)第4条第2項の規定により家庭福祉員として認定されているものをいう。
(2) 保育従事職員等 認証保育所等に従事する職員(施設長、保育従事職員、調理員、家庭的保育者、家庭的保育補助者等(いずれも非常勤職員を含む。)をいい、経営に携わる法人の役員を除く。)をいう。
(3) 処遇改善 保育従事職員等の平成24年度分の賃金(基本給、手当、賞与、一時金等をいい、退職手当を除く。)に対する改善をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、日野市内において次に掲げる事業を実施するもの(以下「設置者」という。)とする。
(1) 認証要綱に基づく認証保育所事業
(2) 東京都の家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)に基づく家庭的保育事業
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、設置者が認証保育所等において雇用している保育従事職員等に対して処遇改善を実施する場合に要する経費に対して、補助するものとする。
(補助金の対象経費及び交付額)
第5条 この補助金の対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付要件等)
第6条 この補助金の交付要件等は、平成26年度東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱(平成26年9月16日付け26福保子保第1070号)によるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を希望する設置者は、別に定める期日までに保育従事職員等処遇改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 設置者は、補助金の交付申請額を変更したいときは、保育従事職員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 設置者は、補助事業の終了後別に定める日までに保育従事職員等処遇改善事業補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第13条 補助事業は、当該年度の年度末までに完了しなければならない。
(事故報告)
第14条 設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業実施状況報告)
第15条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、設置者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第16条 市長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 前項の規定による命令に違反したときは、市長は設置者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第18条 市長は、前条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
(決定の取消し)
第19条 市長は、設置者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(違約加算金)
第21条 設置者は、第19条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既交付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第22条 設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 設置者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(書類の整備保管)
第24条 設置者は、この補助金の交付に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。
付 則
この要綱は、平成26年1月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成26年12月25日)
1 この要綱は、平成26年12月25日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱は、平成26年度分として交付する補助金から適用する。
別表(第5条関係)
事業種別 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助金額(月額) |
東京都認証保育所事業 | 保育従事職員等の処遇改善に要した経費 | 1人当たり月額9,000円 | 9,000円×職員数 |
家庭的保育事業 | 東京都の家庭的保育事業等実施要綱別表2の区分1及び2に定める家庭的保育事業における家庭的保育者、家庭的保育補助者及び家庭的保育支援者の処遇改善に要した経費 | 1人当たり月額9,000円 | 9,000円×職員数 |
備考
(1) 東京都認証保育所事業について
①認証要綱7の職員の配置基準等に適合する職員であること(各月1日時点)。
②補助金額の算定対象となる職員数は、当該施設における児童の定員数から算出された保育従事職員配置基準(認証要綱7により算定される職員数をいう。)と保育従事職員配置基準(認証要綱7により算定される各月1日時点の職員数をいう。)による職員数を比較し、いずれか多い数で算定する。ただし、認証要綱3(2)の認証保育所B型において保育従事職員等と兼務している施設長については、保育従事職員配置基準には含めない。
③嘱託医は、保育従事職員等に含めない。
(2) 家庭的保育事業について
①家庭的保育者及び家庭的保育補助者については、毎月1日現在で受入れを行っている児童がある場合に算定する。
②運営主体が個人であり当該個人が家庭的保育者として単独で家庭的保育を行う場合は、補助の対象としない。
③1人の家庭的保育者が複数の家庭的保育補助者とともに保育する場合は、配置する家庭的保育補助者の人数にかかわらず、月額9,000円とする。
④1人の家庭的保育補助者が複数の家庭的保育者の補助を行う場合については、当該家庭的保育補助者1人につき月額9,000円とする。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第17条関係)