○日野市保留地における住所の表示に関する要綱
平成26年1月29日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、保留地における町名地番変更が施行されるまでの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所(以下「住所」という。)の表示について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保留地 日野市内で施行される土地区画整理事業において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条の規定により保留地として定められた土地をいう。
(2) 底地 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に定める地図等に記載された土地及びその情報をいう。
(3) 街区番号等 土地区画整理事業の区域名、街区番号及び保留地番号等をいう。
(住所の表示)
第3条 保留地における住所の表示は、底地の町名及び地番によるものとし、括弧書きで街区番号等を用いたものを、住所表示の一部とし方書として表示する。
2 前項の規定にかかわらず、保留地に集合住宅がある場合における当該集合住宅に係る方書にあっては、当該建物の名称及び部屋番号を方書として表示する。
(表示の変更)
第4条 市長は、土地区画整理事業に係る換地処分後に実施される町名地番変更施行の際に、前条第1項の規定により表示された住所の町名及び地番並びに方書を職権で変更するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年1月29日から施行する。
2 この要綱は、保留地に住所を有することとなった届出日が、平成26年1月1日以降の届出から適用する。