○日野市実態調査事務嘱託員設置要綱
平成26年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市実態調査事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用に関する事項を定め、実態調査事務における効率的、効果的かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱により設置される嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づき任用される者とする。
2 この要綱において「実態調査事務」とは、住民基本台帳実態調査事務等における調査申請に基づく資料の作成、資料及び戸籍等の請求、現地調査、その他市民窓口課長が指示した業務等をいう。
(任用基準)
第3条 嘱託員は、健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができると認められる者のうちから、選考の上、任用する。
(任用期間)
第4条 嘱託員の任用期間は、12カ月を超えない範囲とする。ただし、再任を妨げない。
2 再任の可否については、勤務成績その他を考慮し決定する。
3 再任の回数は、4回を限度とする。
(任用手続)
第5条 嘱託員の任用に際しては、次に掲げる事項を起案文書に具体的に記載し、職員課長の合議の上、市民部長の決定を経て、日野市実態調査事務嘱託員雇用確認書(別記様式)により当該任用する者との間で、市民窓口課長が任用条件等を確認するものとする。
(1) 任用を必要とする理由
(2) 従事する職務の内容
(3) 任用する期間及び時間
(解職)
第6条 嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により退職を願い出たとき。
(2) 勤務成績が良好でない場合。
(3) 業務の縮小その他市の都合により業務を廃止するとき。
(4) 刑事事件について起訴されたとき又は嘱託員としてふさわしくない非行のあったとき。
(5) 職務遂行に必要な能力又は、適格性を欠くと所属長が認めるとき。
(6) 次条各項の規定に反したとき。
(服務)
第7条 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令の規定及び上司の命に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 嘱託員は、許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務日数等)
第8条 嘱託員の勤務日数は、週3日勤務を原則とし、年間144日を超えない範囲で所属長が定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲において、所属長が定める。
(休憩時間等)
第9条 嘱託員の1日当たりの勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。
(有給休暇)
第10条 嘱託員の有給休暇は、日野市臨時職員取扱要綱(昭和61年10月1日制定)第10条の規定を準用する。
(報酬)
第11条 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づき、嘱託員に報酬を支給する。
2 報酬の額については、日野市市政嘱託員要綱(平成14年6月1日制定)第11条の規定を準用する。
(報酬の支払等)
第12条 報酬の支払は、月を単位として勤務した月の翌月15日までに支払を完了するものとする。ただし、任用期間の終了した者については、終了した日から15日以内に支払を完了するものとする。
(報酬の減額)
第13条 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(公務災害等の補償)
第14条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第15条 嘱託員の雇用保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)