○日野市生活総合相談員の配置等に関する要綱
平成26年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、生活総合相談員(以下「相談員」という。)の任用に関することを定め、住居確保給付金事業、生活総合相談等に関する業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱により設置される相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員として任用されるものとする。
(任用基準)
第3条 相談員は、次の要件のいずれにも該当する者のうちから選考の上、任用する。
(1) 社会的信望があり社会福祉に関する相談業務の経験を有する者であること。
(2) 生活困窮者の支援に関する熱意と知識を有する者であること。
(任用期間)
第4条 相談員の任期は12カ月を超えない範囲とする。ただし、再任を妨げない。
2 再任の可否については、勤務成績その他を考慮し決定する。
3 再任の回数は、4回を限度とする。
(任用手続)
第5条 嘱託員の任用手続は、日野市非常勤嘱託員取扱要綱(平成元年4月1日制定)第4条の規定を準用する。
(職務)
第6条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住居確保給付金事業に関する相談及び就労指導等に関すること。
(2) 生活困窮者に対する生活相談及び支援業務
(3) その他所属長が指示した業務
(解職)
第7条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を免ずる。
(1) 自己都合により退職を願い出た場合
(2) 次条各項の規定に反した場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 予算の減少その他市の都合により業務を廃止する場合
(5) 刑事事件について起訴された場合又は相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(6) 相談員の職務遂行の状況が不適切又は不適当であるとして所属長が認める場合
(服務)
第8条 相談員は、職務の遂行に当たっては、法令の規定及び上司の命に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は相談員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 相談員は、許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務日数等)
第9条 相談員の勤務日数等は、日野市非常勤嘱託員取扱要綱によるものとし、勤務の割振り及び時間については、所属長が別に定める。
(休憩時間)
第10条 市長は、相談員の1日当たりの勤務時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。
(有給休暇)
第11条 相談員の有給休暇については、日野市臨時職員取扱要綱(昭和61年10月1日制定)第10条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第12条 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づき、嘱託員に報酬及び費用弁償を支給する。
(報酬の支払等)
第13条 報酬の支払は、月を単位として勤務した月の翌月15日までに支払を完了するものとする。ただし、任用期間の終了した者については、終了した日から15日以内に支払を完了するものとする。
2 報酬等の支払は、嘱託員報酬支給明細書兼領収書を使用し、支払手続には職員課長の承認印を受ける。
(報酬の減額)
第14条 相談員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(台帳等の作成及び保管)
第15条 所属長は、嘱託員の報酬支払台帳又は源泉徴収簿を作成し、保管しておくものとする。
(公務災害等の補償)
第16条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第17条 相談員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月11日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。