○日野市母子・父子自立支援員の配置等に関する実施要綱
平成26年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の任用に関することを定め、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に定める母子・父子自立支援員としての相談・指導業務に関する円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱により設置される支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員として任用されるものとする。
(任用基準)
第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから選考の上、市長が任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び経験を有している者
(2) 社会的人望があり、かつ、ひとり親福祉の職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている者
(3) 心身ともに健康である者
(任用期間)
第4条 支援員の任用期間は、12カ月を超えない範囲とする。ただし、再任を妨げない。
2 再任の可否については、勤務成績その他を考慮し市長が決定する。
3 再任の回数は4回を限度とする。
(任用手続)
第5条 支援員の任用手続は、日野市非常勤嘱託員取扱要綱(平成元年4月1日制定)第4条の規定を準用する。
(職務)
第6条 支援員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 法に規定する事業等及び生活一般についての相談指導等
(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談、支援等
(3) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の自立に必要な支援
(4) 前各号に掲げる支援等に関連した調査、指導等
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設及び母子生活支援施設への入所並びに緊急一時保護に関する相談、支援等
(6) 東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に基づく母子及び父子福祉資金並びに東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)に基づく女性福祉資金の貸付けに関する業務
(7) 法に基づく売店等の設置許可申請及び製造たばこの小売販売業の許可申請に要する母子家庭の母又は寡婦であることを証する証明書の交付業務
(8) 公共職業安定所等の就業機関との相互協力
(解職)
第7条 支援員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を免ずる。
(1) 自己都合により退職を願い出たとき。
(2) 次条各項の規定に違反したとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 予算の減少その他市の都合により支援員を設置する必要がなくなったとき。
(5) 刑事事件について起訴された場合又は支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 支援員の職務遂行の状況が不適切又は不適当であるとして所属長が認める場合
(服務)
第8条 支援員は、職務の遂行に当たっては、法令の規定及び上司の命に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は支援員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 支援員は、許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務日数等)
第9条 支援員の勤務日数等は、日野市非常勤嘱託員取扱要綱によるものとし、勤務の割振り及び時間については、所属長が別に定める。
(休憩時間)
第10条 市長は、支援員の1日当たりの勤務時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。
(有給休暇)
第11条 支援員の有給休暇については、日野市臨時職員取扱要綱(昭和61年10月1日制定)第10条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第12条 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づき、嘱託員に報酬及び費用弁償を支給する。
(報酬の支払等)
第13条 報酬の支払は、月を単位として勤務した月の翌月15日までに支払を完了するものとする。ただし、任用期間の終了した者については、終了した日から15日以内に支払を完了するものとする。
2 報酬等の支払は、嘱託員報酬支給明細書兼領収書を使用し、支払手続には職員課長の承認印を受ける。
(報酬の減額)
第14条 支援員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(台帳等の作成及び保管)
第15条 所属長は、嘱託員の報酬支払台帳又は源泉徴収簿を作成し、保管しておくものとする。
(公務災害等の補償)
第16条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(社会保障等)
第17条 支援員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日)抄
1 この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び日野市母子・父子自立支援員の配置等に関する実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。