○国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
平成26年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、国立国会図書館が提供するデジタル化資料送信サービス(以下「サービス」という。)を、日野市立図書館(以下「市図書館」という。)が利用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(利用方法)
第2条 市図書館は、利用者の求めに応じて、所定の利用者用インターネット端末で、国立国会図書館が交付した閲覧用のID・パスワード等を入力してデジタル化資料の送信を受け、当該利用者に提供する。
2 所定の利用者用インターネット端末の利用に関し必要な事項は、日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱(平成26年1月8日制定)に定める。
(利用対象者)
第3条 サービスを利用できる者は、日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)第6条第2項に定める登録利用者とする。
(複写)
第4条 市図書館は、利用者の求めに応じて、管理用端末で、国立国会図書館が交付した管理用のID・パスワード等を入力して、サービスにおいて送信を受けた資料を、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、複写(紙等への印刷を含む。以下同じ。)し、当該利用者に提供する。
2 複写を希望する者は、日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱(平成26年4月1日制定)に定める資料複写申込書により申し込まなければならない。
3 複写の料金は、日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱に定めるところによる。
4 複写しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、利用者が負うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市図書館長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。