○日野市エコクマ・エコアラ使用取扱要綱
平成26年5月12日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市エコクマ・エコアラのデザインを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第3条 キャラクターは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用できるものとする。
(1) 日野市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められる場合
(2) 日野市の事業又は日野市が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合
(3) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(4) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められる場合
(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合
(6) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあると認められる場合
(7) キャラクターの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(8) その他日野市長(以下「市長」という。)がその使用について不適当であると認める場合
(使用の申請)
第4条 キャラクターを使用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合及び市が主体となって実施するイベント等で利用する場合を除き、あらかじめキャラクター使用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しその許諾を受けなければならない。
(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料
(2) キャラクターの使用状況がわかる完成見本等
(3) 製造若しくは販売に係る保健所の営業許可書の写し、製造又は販売する店舗一覧(食品の場合のみ)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に要する費用は、申請者が負担するものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 前条のキャラクター使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターを使用する者は、キャラクターのイメージを損なうデザインの改変をしてはならないこと。
(2) 許諾された使用内容にのみ使用し、市長が付した条件に従うこと。
(3) 商標登録第5396598号については「エコクマ((R))」、商標登録第5396599号については「エコアラ((R))」との表記を付すこと。
(4) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
(5) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(6) キャラクターの使用に係り、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
(利用料)
第7条 キャラクターの使用料については、当分の間、無料とする。
(権利譲渡の禁止)
第8条 第5条による使用許諾の権利は、第三者に譲渡し、又は転貸することができない。
(報告及び調査)
第10条 市長は、使用者にキャラクターの使用状況等について報告させ、又は調査することができる。
(違反等に対する取扱い)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許諾を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき又は違反することが判明したとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定による請求等及び許諾の取消し並びにその他キャラクターの使用に関し、使用者が損害を受けたとしても、市は一切の責任を負わない。
(損失補償等の責任)
第12条 市は、キャラクターの使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、キャラクターを使用した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼささないように処理するものとする。
3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に被害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(庶務)
第13条 キャラクターの取扱いに関する庶務は、環境共生部環境保全課において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いについて必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年5月12日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条及び第9条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第9条関係)
別記第1