○日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰実施要綱
平成26年5月28日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関して、著しい功績のあった者に対して表彰を行うことにより、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進と普及を図っていくため、日野市ユニバーサルデザイン推進条例(平成20年条例第46号。以下「条例」という。)第13条に基づき行う、日野市ユニバーサルデザイン推進功労者表彰(以下「表彰」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(2) 普及・推進のための活動 バリアフリー及びユニバーサルデザインのまちづくりの推進や心のバリアフリーの普及に貢献したと認められる活動や取組み等に2年以上の活動実績があり、現在も継続している者
(3) 製品開発 ユニバーサルデザインに配慮された日常生活用品及び福祉用具の製作者並びに機器の改良や開発・研究・規格の標準化等に寄与した者
(候補者の推薦・応募)
第3条 被表彰者の推薦候補者の選定方法は、市が一般公募等を実施し、応募のあったもののうちから日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)が候補者を市長に推薦する。
2 前項の一般公募における応募は、別に定めるところにより、応募用紙に必要事項を記入し、関係書類等を添付して行うものとする。
3 前項の応募に係る書類は返却しない。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、前条の協議会が推薦したものの中から市長が決定する。
(審査方法等)
第5条 協議会は、第3条の規定により応募のあったものについて、書類審査及び必要に応じて行う現地調査又はヒアリング調査により、審査を行うものとする。
2 前項の協議会が行う審査の基準は市長が別に定める。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、市長が表彰状等を授与して行う。
(被表彰者の公表等)
第7条 被表彰者の事例については、ホームページ等で公表する。
2 被表彰者のうち、第5条の審査で最も高い評価を受けたもので、東京都福祉のまちづくり功労者に対する東京都知事感謝状贈呈制度の基準を満たすものについては、当該感謝状の被贈呈者として東京都知事に推薦する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、原則として毎年1回行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(事務局)
第9条 この表彰に関する事務は、まちづくり部都市計画課が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年5月28日から施行する。