○日野市自治会活動インセンティブ補助金交付要綱
平成26年5月28日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会活動インセンティブ補助金の交付について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 日野市内の自治会(日野市自治会補助金交付要綱(昭和57年5月1日制定)第2条に定める自治会をいう。以下同じ。)が自治会の維持・継続及びその活動をめぐる諸課題について、自治会自らの発案によりその解決に取り組む事業に対し補助することにより、日野市内の自治会活動の維持及び発展を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業は、自治会が実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 自治会加入促進に関する事業
(2) 自治会運営の円滑化に関する事業
(3) 地域内住民又は団体の連携の促進に関する事業
(4) その他地域の課題の解決に関する事業
(補助対象経費)
第4条 助成の対象とする経費は、事業の実施に直接必要となるものであって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 講師、出演団体等に支払う謝礼に要する経費
(2) 会議、打合せ等に伴うお茶、菓子代等の購入に要する経費(アルコール類を除く。)
(3) 消耗品、材料等(筆記用具、用紙、木材、看板、パネル等をいう。)の購入に要する経費
(4) チラシ、ポスター、写真等のコピー、印刷及び現像等に要する経費
(5) 郵送料(切手、はがきの購入分を含む。)、物品運搬、新聞雑誌等への広告掲載、クリーニング、金融機関への振込、保険加入、交通費、ごみ処分等に要する経費(ガソリン代及び光熱水費を除く。)
(6) 事業委託(イベントの企画運営、舞台設営又は撤去等をいう。)に要する経費
(7) 研修の参加費支払等に要する経費
(8) 施設、物品等の借上げに要する経費
(9) 電気、装飾、照明等の工事に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助の金額は、予算の範囲内で前条に掲げる経費の合計額を超えない範囲内において、市長が別に定める。
(補助の対象となる事業の公募)
第6条 市長は、期間を定めて日野市内の自治会から第3条各号の事業の実施に関する提案を募集する。
2 市長は、前項の規定による募集に先立ち、選考方法その他募集に当たり必要となる事項を明記した募集要領を公表しなければならない。
(選考方法)
第8条 市長は、応募があった事業提案について、第6条第2項に定める募集要領に規定する選考方法により選考し、補助の対象となる事業を決定する。
2 市長は、補助の対象となる事業を決定したときは、日野市自治会活動インセンティブ補助金交付対象事業選考結果通知書(第2号様式)により、速やかに選考結果を代表者に通知しなければならない。
(1) 第8条の事業提案の内容と比較し変更がないと認められるとき。
2 市長は前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた代表者は、補助事業完了後速やかに日野市自治会活動インセンティブ補助事業実績報告書(第6号様式)に当該事業の収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を受けた代表者が次の各号のいずれかに該当するときは交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付に当たり虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
2 補助の対象となる事業が終了した場合又は補助事業該当年度が終了した場合において補助対象事業決定額が補助金交付額を下回ったときは、市長は、代表者に対して当該残余金の返還を命ずることができる。
(補助金に関する調査)
第15条 市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年5月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)