○日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年7月4日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都被災農業者向け経営体育成支援事業実施要綱(平成26年4月1日26産労農振第55号(以下「実施要綱」という。))に基づいて実施する被災農業者向け経営体育成支援事業に要する経費につき、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とし、その交付に関して日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)及び東京都被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日26産労農振第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者を助成対象者とし、実施要綱第5に定める者とする。
(助成対象事業及び助成率等)
第3条 助成対象事業及び助成率等については、別表に定めるとおりとする。
(助成金の交付に係る暴力団排除規定)
第4条 暴力団員等(日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。
(助成金の交付申請)
第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出する。
2 助成対象者は、前項による申請をするに当たっては、当該助成金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを助成金から減額しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(申請の撤回)
第7条 助成対象者は前条の助成金の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。
(助成金の支払及び請求)
第8条 助成対象者は、第6条の交付決定の通知をもとに助成金の支払いを請求できる。
(事故報告)
第9条 助成対象者は、助成事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに日野市被災農業者向け経営体育成支援事業事故報告書(第5号様式)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(実績報告)
第10条 助成対象者は、助成事業が完了したとき、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは日野市被災農業者向け経営体育成支援事業実績報告書(第6号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項のただし書に該当した当該助成金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して報告しなければならない。なお、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を助成金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(第7号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(遂行命令等)
第11条 市長は、助成対象者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずる。
2 市長は、助成対象者が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を命ずることがある。
(決定の取消し)
第13条 市長は、助成対象者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金対象者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団等に該当するに至ったとき。
(4) その他助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成対象者に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、第12条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第15条 助成対象者は助成事業により取得し、又は効用が増加した財産を事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金交付の目的に従って効率的運営を図るものとする。
2 助成対象者は、助成事業により取得し、又は効用が増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(第9号様式)及びその他関係書類を処分制限期間を経過するまで管理保管しなければならない。
3 助成対象者は処分制限期間内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、日野市被災農業者向け経営体育成支援事業により取得した財産の処分承認申請書(第10号様式)により、市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
付 則
この要綱は、平成26年7月4日から施行する。
付 則(平成26年10月6日)
この要綱は、平成26年10月6日から施行し、この要綱による改正後の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱の規定は、平成26年7月4日から適用する。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(1) 再建及び修繕等(実施要綱第6の2の(1)から(4)までの助成事業)に係る対象経費及び助成率等
助成事業 | 対象経費 | 助成率等 |
実施要綱第6の2 (1) 被災施設の復旧又は被災前の当該施設と同程度の施設の取得 (2) 被災施設を修繕するために必要な資材の購入 (3) 1と一体的に復旧し又は取得する附帯施設の整備 (4) 被災施設のうち農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の被災前と同程度の機械及び施設の取得 | 1 左記に要する経費 2 同程度以上の施設の整備を行う場合にあっては、同程度相当の範囲までの経費とし、別に定める書類を経営体調書に添えて提出すること。 | (1) 対象経費に10分の9を乗じて得た額を助成する。 (2) 被災施設が園芸施設共済の共済対象であって、園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設に係る共済金の支払い(以下「支払共済金」という。)があった場合は、当該支払共済金に2分の1を乗じて得た額を(1)で得た助成額から差し引いた額を助成する。 (3) (2)の場合であって、助成の対象となる事業に要する経費が、(2)で得られた額及び支払共済金の額の合計額を上回る場合には、次の(ア)から(ウ)に掲げる額のうちいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額を、助成額に加える。 (ア) 当該上回る額 (イ) 助成の対象となる事業に要する経費に10分の1を乗じて得た額から支払共済金に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額 (ウ) 支払共済金に2分の1を乗じて得た額 |
(2) 撤去(実施要綱第6の2の(5)の助成事業)に係る対象施設及び助成率等
助成対象施設 | 助成単価 | 助成率等 |
1 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 | 1 助成対象者の助成対象経費 (1) 助成対象施設等の面積に左記の助成単価を乗じて得た額又は実際の事業に要する額のいずれか低い額を限度とする。 (2) 被災施設等が園芸施設共済の共済対象であって、園芸施設共済のうち施設の撤去に係る共済金の支払いがあった場合は、当該支払金に2分の1を乗じて得た額を(1)で得た助成額から差し引いた額 2 助成率 1で得られた助成対象経費の10分の10(全額)。 |
2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス (注)骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。 | 880円/m2 | |
3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/m2 | |
4 畜舎 | 4,500円/m2 | |
5 自力撤去 | 110円/m2 | |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第15条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第15条関係)