○日野市再チャレンジ支援事業補助金交付要綱
平成26年7月4日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成26年2月8日及び同月14日の大雪により発生した農業被害に対する復旧及び再建のため、日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱(平成26年7月4日制定、以下「助成金交付要綱」という。)に基づいて実施される支援のほかに、必要となる支援を目的として再チャレンジ支援事業補助金を交付するに当たり、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、助成金交付要綱第2条に規定する助成対象者とする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象事業及び補助率等については、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
2 この要綱に基づく補助金の交付申請は、申請者一人につき1回限りとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求があったときは、申請者に対し、補助金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、当該事業が終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、日野市再チャレンジ支援事業補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業の実施状況について随時これを調査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合、既に申請者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第11条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金の経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を事業が終了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
付 則
この要綱は、平成26年7月4日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
1 再建した施設において営農を再開するために必要な次に掲げる農業資材(消耗品)の取得 (1) 育苗箱 (2) パレット (3) コンテナ (4) 支柱 (5) 運搬台車 (6) マルチ (7) 肥料 (8) 種子 (9) 苗 | 左記に要する経費とし、上限20万円とする | 対象経費の1/2とし、上限10万円とする補助金額に端数が生じたときは、小数点以下を切り捨てるものとする |
2 助成金交付要綱別表(2)の規定に基づく撤去 | 撤去に要する経費が、助成金交付要綱別表(2)の規定に基づき助成対象施設等の面積に助成単価を乗じて得た額を上回る場合、その差額。 | 対象経費の10/10 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)