○日野市発達支援関係機関連携協議会設置要綱

平成26年6月25日

制定

(設置)

第1条 この要綱は、発達面や行動面、学校生活面において支援を必要とする子ども及び子どもの育ちについて不安のある家族を総合的に支援するため、発達支援関係機関連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会に、次に掲げる会議を置く。

(1) 全体会議

(2) 実務担当者テーマ別会議(以下「テーマ別会議」という。)

(3) 個別ケース会議

(全体会議)

第3条 全体会議は、発達支援に関する次の各号に掲げる事項について協議し、連絡調整するものとする。

(1) 発達に関する相談及び総合的発達支援施策に関すること。

(2) 全体会議及びテーマ別会議の年間活動方針の決定、役割機能の確認、連携強化及び情報交換に関すること。

(3) 子どもの就園、就学又は進学時における円滑な移行の支援に関すること。

(4) かしのきシート(子どもの発達支援に関する情報を蓄積するシートをいう。)の評価及び検証に関すること。

(5) 第5条に規定するテーマ別会議から受けた報告の検討に関すること。

(6) 第7条に規定する個別ケース会議から受けた活動報告の評価及び検討に関すること。

(7) 発達支援に関する広報及び啓発に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、次条に定める会長が必要と認める事項

(全体会議の組織)

第4条 全体会議は、別表に掲げる者(以下「全体会議委員」という。)を委員として組織する。

2 全体会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、発達・教育支援センター長をもって充て、副会長は、全体会議委員の互選により定める。

4 会長は、全体会議を代表し、会務を総理し、会議を招集する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 全体会議委員が、やむを得ず全体会議を欠席する場合には、その者の属する部署等から代理の者を出席させるものとする。

7 会長は、特に必要があると認めるときは、全体会議に全体会議委員以外の者を出席させることができる。

8 全体会議の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

9 全体会議の組織は、2年ごとに見直すものとする。

(テーマ別会議)

第5条 テーマ別会議は、全体会議において協議した事項で、テーマ別会議で議論すべきと判断された内容について検討し、その結果を全体会議に報告するものとする。

(テーマ別会議の組織)

第6条 テーマ別会議は、別表に掲げる者が所属する機関において実務に携わる者(以下「テーマ別会議委員」という。)をもって組織する。

2 テーマ別会議に、座長及び副座長を置く。

3 座長は、発達・教育支援課長(次条及び第8条において「課長」という。)をもって充て、副座長はテーマ別会議委員の互選により定める。

4 座長は、テーマ別会議を代表し、会務を総理し、会議を招集する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故等があるときは、その職務を代理する。

6 テーマ別会議の委員が、やむを得ずテーマ別会議を欠席する場合には、その者の属する部署等から代理の者を出席させるものとする。

7 座長は、特に必要があると認めるときは、テーマ別会議の委員以外の者をテーマ別会議に出席させることができる。

8 テーマ別会議の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

9 テーマ別会議の組織は、2年ごとに見直すものとする。

(個別ケース会議)

第7条 発達支援を必要とする個別の事例において次に掲げる事項を検討するため、子どもの保護者の同意を得て個別ケース会議を開催することができる。

(1) 発達に遅れ又は偏りのある子ども及び保護者の状況の把握、問題点の整理及び課題の確認に関すること。

(2) 関係諸機関等による支援内容の経過報告に関すること。

(3) 関係諸機関等による支援目標、支援方法及び関係機関の役割分担の決定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、課長が必要と認める事項

(個別ケース会議の組織)

第8条 課長は、必要と認めるときは、個別ケース会議を招集する。

2 個別ケース会議は、全体会議委員の属する組織の実務担当者(以下「実務担当者」という。)のうち、課長が指定した個々のケースに直接関係する者又は関係すべき者をもって個別に組織する。

3 課長は、必要と認めるときは、発達・教育支援課の職員(以下「発達・教育支援課実務担当者」という。)に指示し、個別ケース会議を招集させるものとする。

4 発達・教育支援課実務担当者は、課長の指示に基づき、個別ケース会議の代表を務めるものとする。

5 個別ケース会議は、第2項の実務担当者を参集させて開催するものとする。ただし、前条各号に規定する事項について緊急に協議する必要がある等やむをえない事情がある場合は、この限りでない。

6 実務担当者が、やむを得ず個別ケース会議を欠席する場合には、その者の属する部署等から代理の者を出席させるものとする。

7 発達・教育支援課実務担当者は、個別ケース会議における前条各号に掲げる事項の検討結果を全体会議に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び出席者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、子ども部発達・教育支援課及び教育部発達・教育支援課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、全体会議の会長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要綱は、平成29年6月30日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日)

この要綱は、令和3年7月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

健康福祉部障害福祉課長

健康福祉部健康課長

健康福祉部セーフティネットコールセンター長

子ども部発達・教育支援センター長

子ども部子育て課長

子ども部保育課長

子ども部子ども家庭支援センター長

子ども部発達・教育支援課長

教育部学務課長

教育部指導主事の代表者

日野市立児童館長の代表者

日野市立保育園長の代表者

日野市立小学校長の代表者

日野市立中学校長の代表者

日野市立幼稚園長の代表者

東京都立七生特別支援学校の代表者

日野市民生委員児童委員協議会の代表者

日野市民間保育園連合会の代表者

日野市私立幼稚園協会の代表者

通園事業「きぼう」の保護者会の代表者

その他会長が必要と認めた機関の代表者

日野市発達支援関係機関連携協議会設置要綱

平成26年6月25日 制定

(令和5年4月1日施行)