○日野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と家庭的保育事業者等)
第5条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第6条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項及び規則で定める事項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、最低基準は、規則で定める。
2 市は、この条例及び規則に関係する法及び省令の規定が改正されたときは、速やかにこれらの規定の改正の要否を検討し、必要に応じて所要の整備を行うものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。