○日野市特別支援教育就学相談委員会設置要綱
平成26年6月3日
制定
(設置)
第1条 心身の障害等により、教育上特別な支援が必要な就学予定者及び児童・生徒に対し、適切な教育を保障し必要な支援をするために、日野市特別支援教育就学相談委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果及び教育支援内容を教育委員会に報告する。
(1) 特別な支援が必要な就学予定者及び児童・生徒に係る日野市立小中学校の特別支援学級及び東京都立特別支援学校等への就学及び入級転学等に関する適切な教育支援に関すること。
(2) 日野市立小中学校その他関係機関における特別支援教育に関する適切な支援及び啓発活動に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織し、教育長が委嘱する。
(1) 特別支援学級設置校長
(2) 特別支援学級担当教諭
(3) 学識経験者
(4) 医師
(5) 臨床心理士
(6) 東京都立特別支援学校教諭
(7) 日野市立幼稚園教諭
(8) 教育相談に従事する者
(9) その他教育長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等あるときはその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 緊急を要する場合は、委員長の責任において会務を遂行し、委員長が後日委員会に報告することによって、委員会の開催に代えることができる。
3 委員長は、委員会を招集する場合においては、会議の日時、場所、審議事項及びその他必要な事項を定め、審議事項に応じて委員会に出席すべき委員を第3条の規定により委嘱された委員の中から選定し、これらを当該委員に通知する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務及び個人情報保護義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(謝礼)
第9条 委員が第6条に規定する委員会に出席したときは、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、教育部発達・教育支援課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。