○日野市立児童館条例施行規則
平成26年11月19日
規則第48号
日野市立児童館条例施行規則(平成11年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市立児童館条例(平成20年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(職員)
第2条 児童館に、児童厚生員その他必要な職員を置く。
(学童クラブの名称等)
第3条 学童クラブ事業は、日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)別表第1の小学校を単位として、育成室等に設置した学童クラブにおいて実施する。
2 学童クラブの名称及び実施場所は、別表第1に掲げるところによる。
(1) 著しく心身に障害のある児童
(2) 伝染病又は悪性の疾病を有する児童
(3) 前2号に掲げる児童のほか、市長が管理上支障があると認める児童
(児童館の使用手続)
第5条 条例第9条第1項の規定により児童館(育成室等を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとするものは、児童館で発行する利用カードを提示して入館するものとする。ただし、児童館で実施する行事に参加する場合については、この限りでない。
(1) 就労
(2) 疾病又は障害
(3) 看護又は介護
(4) 就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定めのある学校又は公的な職業訓練校への就学に限る。)
(5) 求職活動(外出を要する求職活動であって当該外出が常態化していると認められるものに限る。)
(6) その他市長が特に必要と認めた事由
4 学童クラブの入会決定は、一年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)を対象として行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(学童クラブ費の納入)
第9条 学童クラブに入会した児童(以下「入会児童」という。)の保護者は、条例第11条第2項に規定する学童クラブ費について、入会期間中毎月末日までに当月分を納入しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 免除
(2) 利用年度(4月又は5月に学童クラブを利用する場合は、前年度)の区市町村民税が非課税世帯(入会児童の保護者が婚姻することなく母又は父となったために地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当しないこととなる者(事実婚の状態にある者を除く。)であるときは、当該保護者の申請に基づき、同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなして同法に定める区市町村民税を算定した場合に、非課税となる世帯を含む。)の場合 免除
(3) 同一世帯で2人以上の児童が学童クラブに入会している場合(次号に該当する場合を除く。) 当該世帯の入会児童のうち1人を除いて入会児童1人につき月額3,000円を減額
(4) 日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第41号)第5条に規定する医療証の交付を受けた世帯の場合 入会児童1人につき月額3,000円を減額
(6) 疾病その他の理由により、入会期間中の1カ月において全日数学童クラブを欠席することを事前に届け出た場合 当該月分を免除
(8) 入会期間中に災害等を受けた世帯の場合 免除
(9) その他市長が減額又は免除をすることが適当と認めた場合 減額又は免除
(還付する学童クラブ費)
第11条 条例第13条ただし書に規定する市長が認める特別の理由及び還付する学童クラブ費の額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により学童クラブ費の減額又は免除を受け、かつ、当該減額又は免除を決定した月分の学童クラブ費がすでに納入済みである場合 当該月分の学童クラブ費(減額をしている場合は、当該減額分に限る。)
(2) 入会児童が退会した場合において、退会した月の翌月分以降の学童クラブ費を全納していた場合 当該翌月分以降の学童クラブ費
(3) その他市長が還付することが適当と認めた場合 市長が必要と認めた額
(学童クラブの欠席)
第12条 疾病その他の理由により、入会期間中の1カ月において連続して15日以上学童クラブを欠席しようとする入会児童の保護者は、学童クラブ欠席届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 入会児童自身の習い事等の状況変更に伴う1週間あたりの学童クラブ必要利用日数の変更申請に対する決定は、学童クラブに勤務する職員が行うことができる。
(学童クラブの利用是正)
第15条 市長は、入会児童について1カ月あたりの学童クラブ利用実績日数が、学童クラブ入会決定通知書又は学童クラブ必要利用日数変更決定通知書により決定された1週間あたりの学童クラブ必要利用日数から算出される当該1カ月あたりの学童クラブ必要利用日数より多い又は少ないと認めたときは、是正勧告書(第13号様式)により当該保護者に学童クラブの利用日数の是正を勧告することができる。
2 前項の規定による是正の勧告は、1カ月あたりの学童クラブ利用実績日数が、学童クラブ入会決定通知書又は学童クラブ必要利用日数変更決定通知書により決定された1週間あたりの学童クラブ必要利用日数から算出される当該1カ月あたりの学童クラブ必要利用日数より多い又は少ないと認めた月の翌月に行う。
3 前2項の規定にかかわらず、毎年度4月分、7月分、8月分及び3月分に係る学童クラブ利用実績日数については、利用是正勧告の対象から除くものとする。
(弁明の機会の付与)
第16条 市長は、前条の規定による利用是正の勧告をしようとするときは、あらかじめその対象となる者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(1) 虚偽の入会申請により入会決定を受けたとき。
(2) 学童クラブ欠席届を提出したことによる欠席期間が、1カ月半を超え、かつ、その欠席に特別の理由がないと市長が認めるとき。
(3) 前条第1項の規定による学童クラブの利用の是正を勧告してもなお、適正な利用がないと認められるとき。
3 第1項第3号の適正な利用がないと認められるときとは、入会年度において3カ月分について是正勧告書を通知した場合であって、3カ月目の是正勧告書の算定対象月の翌月以降の月における学童クラブ利用実績においてその是正が認められなかったときをいう。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立児童館条例施行規則の規定は、平成27年度における学童クラブ入会申請から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則の改正前の日野市立児童館条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第27号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条、第15条及び第17条の規定は、平成28年4月1日以後の学童クラブの利用について適用し、平成28年3月31日以前の学童クラブの利用についてはなお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第4号様式、第7号様式、第10号様式、第11号様式、第13号様式及び第14号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第54号)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市立児童館条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第39号)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立児童館条例施行規則の規定は、平成29年6月1日以後の学童クラブ費の減免について適用し、同日前の学童クラブ費の減免については、なお従前の例による。
付 則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年規則第2号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立児童館条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の学童クラブの利用について適用し、平成31年3月31日以前の学童クラブの利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式の1、第1号様式の2、第5号様式及び第12号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第3号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立児童館条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の学童クラブの利用について適用し、令和2年3月31日以前の学童クラブの利用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 実施場所 |
さくら第二学童クラブA | 基幹型あさひがおか児童館さくら第二分室 |
さくら第二学童クラブB | |
五小学童クラブA | 基幹型あさひがおか児童館五小分室 |
五小学童クラブB | |
五小学童クラブC | |
さくら第一学童クラブグリーン | 基幹型あさひがおか児童館さくら第一分室 |
さくら第一学童クラブイエロー | |
旭が丘東学童クラブA | 基幹型あさひがおか児童館旭が丘東分室 |
旭が丘東学童クラブB | |
あさひがおか学童クラブA | 基幹型あさひがおか児童館あさひがおか分室 |
あさひがおか学童クラブB | |
ひのだい学童クラブA | 基幹型さかえまち児童館ひのだい分室 |
ひのだい学童クラブB | |
しんめい学童クラブ | しんめい児童館 |
七小学童クラブ | 基幹型さかえまち児童館七小分室 |
東光寺小学童クラブなかよし | 基幹型さかえまち児童館東光寺小分室 |
東光寺小学童クラブわんぱく | |
豊田小いなほ学童クラブA | 基幹型ひらやま児童館豊田小いなほ分室 |
豊田小いなほ学童クラブB | |
豊田小たんぽぽ学童クラブA | 基幹型ひらやま児童館豊田小たんぽぽ分室 |
豊田小たんぽぽ学童クラブB | |
つくし学童クラブ | 基幹型ひらやま児童館 |
平山小学童クラブ | 基幹型ひらやま児童館平山小分室 |
たきあい学童クラブA | 基幹型ひらやま児童館たきあい分室 |
たきあい学童クラブB | |
たけのこ学童クラブ | 基幹型ひらやま児童館たけのこ分室 |
南平小学童クラブA | 基幹型ひらやま児童館南平小分室 |
南平小学童クラブB | |
南平小よつば学童クラブ | 基幹型ひらやま児童館南平小よつば分室 |
一小学童クラブA | ひの児童館一小分室 |
一小学童クラブB | |
四小学童クラブ | ひの児童館四小分室 |
四小あおぞら学童クラブA | ひの児童館四小あおぞら分室 |
四小あおぞら学童クラブB | |
ふたば学童クラブA | ひの児童館 |
ふたば学童クラブB | |
じゅんとく学童クラブ | みさわ児童館じゅんとく分室 |
万願寺学童クラブ | みさわ児童館万願寺分室 |
たかはた学童クラブ | みさわ児童館たかはた分室 |
八小学童クラブA | みさわ児童館 |
八小学童クラブB | |
三沢学童クラブ | みさわ児童館三沢分室 |
夢が丘小学童クラブ | みさわ児童館夢が丘小分室 |
七生緑小学童クラブ | みさわ児童館七生緑小分室 |
別表第2(第7条関係)
(1) 基本指数表
保護者が児童の監護に欠ける事由 | 基本指数 | |||
就労 | 居宅外 | 10 | ||
自営中心者 | 居宅外 | 10 | ||
居宅内外 | 9.5 | |||
居宅内 | 9 | |||
自営協力者 | 居宅外 | 9 | ||
居宅内外 | 8.5 | |||
居宅内 | 7 | |||
居宅内 | 7 | |||
疾病・障害 | 疾病 | 入院 | 10 | |
居宅内療養 | 精神性疾患又は感染性疾患 | 10 | ||
その他 | 8 | |||
障害 | 身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1度・2度・3度に相当する。 | 10 | ||
身体障害者手帳3級又は愛の手帳4度に相当する。 | 9 | |||
身体障害者手帳4級に相当する。 | 8 | |||
看護・介護 | 居宅外 | 9 | ||
居宅内 | 7 | |||
就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定めのある学校又は公的な職業訓練校への就学に限る。) | 8 | |||
求職活動(外出を要する求職活動であって当該外出が常態化していると認められるものに限る。) | 7 | |||
その他市長が特に必要と認めた事由 | 就労又は就学が内定(新規雇用等予定)している。 | 6 | ||
保護者不存在 | 10 | |||
その他 | 4~10 |
備考
①保護者(入会申請児童の父及び母をいう。以下同じ。)のそれぞれについて基本指数表により指数を求め、当該指数の低い保護者の指数を世帯における基本指数として算定する。
②基本指数の根拠として算定された事由が就労、看護・介護又は就学である場合において、1週間あたりの監護に欠ける日数が5日未満のときは基本指数から1を減じたものを、監護に欠ける日における監護に欠ける時間の終了が午後5時前のときは基本指数から1を減じたものを世帯における基本指数とする。
③自営中心者及び自営協力者における居宅外、居宅内外及び居宅内の意義は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 居宅外 自宅と異なる場所(自宅から直線距離で500メートル以内の場所を除く。)で就労する場合をいう。
(イ) 居宅内外 自宅と就労する場所が同一であるが、1週間のうち日曜日を除く4日以上を自宅と異なる場所(自宅から直線距離で500メートル以内の場所を除く。)で就労する場合をいう。
(ウ) 居宅内 自宅と同一の場所(自宅から直線距離で500メートル以内の場所を含む。)で就労する場合をいう。
(2) 調整指数表
調整項目 | 調整指数 | |
保護者が不存在である世帯又はひとり親世帯 | +2 | |
父又は母が単身赴任中である世帯 | +1 | |
入会申請児童が入会を希望する年度において在籍する学年 | 2年生 | -1 |
3年生 | -2 | |
入会申請児童(障害児)が入会を希望する年度において在籍する学年 | 1年生 | +2 |
2年生 | +3 | |
3年生 | +4 | |
4年生 | +2 | |
入会希望年度の前年度の4月~9月(6カ月間)においてその世帯に属する学童クラブ費滞納が3カ月分以上ある場合 | -2 | |
上記に掲げるもののほか、明らかに調整が必要と市長が認める場合 | -3~+3 |
備考
「障害児」とは、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童、都立特別支援学校に在籍する児童及び特別支援学級に在籍する児童(普通学級に籍を置き、通級学級に通う児童は含まない。)をいう。
(3) 世帯指数が同位の場合の判定方法
判定順位 | 調整要件 |
1 | 保護者のそれぞれについて基本指数を求め、これらを合算して算出された指数の高い世帯に属する児童 |
2 | 1週間あたりの監護に欠ける総時間数(小学校1年生が入会申請児童である保護者は午後2時以降、2年生以上が入会申請児童である保護者は午後4時以降の監護に欠ける時間の合計時間数をいい、当該合計時間数の少ない保護者について算定する。)の多い児童 |
3 | 1週間あたりの監護に欠ける総時間数(監護に欠ける時間の合計時間数をいい、当該合計時間数の少ない保護者について算定する。)の多い児童 |
4 | 保護者が不存在である世帯又はひとり親世帯に属する児童 |
5 | 1週間あたりの監護に欠ける総時間数(監護に欠ける時間の合計時間数をいい、保護者のそれぞれについて算定し、双方の時間数を合計する。)の多い児童 |
6 | 学童クラブ必要利用日数の多い児童 |
7 | その他市長が必要と認める要件 |
第1号様式の1(第7条関係)
第1号様式の2(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式の1(第10条関係)
第7号様式の2(第10条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第17条関係)