○日野市歯とお口の健康づくり基本計画検討準備委員会設置要綱

平成26年12月9日

制定

(設置)

第1条 日野市みんなですすめる歯とお口の健康づくり条例(平成24年条例第56号)第8条第1項の規定に基づく歯と口腔の健康づくりに関する基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、市の歯と口腔の健康づくりにおける政策課題、目指すべき目標等を検討するため、日野市歯とお口の健康づくり基本計画検討準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 市が実施した歯と口腔の健康づくりに関する調査結果を分析し、市の歯と口腔の健康づくり政策における課題を抽出すること。

(2) 前号の規定により抽出された課題を踏まえ、市の歯と口腔の健康づくりについて目指すべき目標を検討すること。

(3) その他、計画策定のための検討準備に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 日野市医師会又は日野市歯科医会に所属する者

(3) 福祉関係機関に所属する者

(4) 市民

(5) 東京都職員

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成27年7月31日までとする。ただし、第2条の所掌事項が完了していない場合は、任期の延長をすることができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼を支払う。ただし、都及び市の職員には支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年12月9日から施行する。

2 この要綱は、第2条の規定による報告を完了した日をもって、その効力を失う。

日野市歯とお口の健康づくり基本計画検討準備委員会設置要綱

平成26年12月9日 制定

(平成26年12月9日施行)

体系情報
要綱集/第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成26年12月9日 制定