○日野市2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会市内関係団体等連絡協議会設置要綱
平成26年12月19日
制定
(設置)
第1条 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるにあたり、日野市及び市内関係団体等が、諸力融合の基本理念に基づき協力して実施することのできる取組等を検討するため、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会市内関係団体等連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、次の事項について連絡調整を行う。
(1) 日野市及び市内関係団体等が、協力して実施する取組に関すること。
(2) 日野市又は市内関係団体等が、開催に関連して個別に実施する取組に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第3条 連絡協議会は、別表に掲げる市内関係団体等に属する者及び日野市2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会プロジェクトチーム設置要綱(平成26年10月16日制定)第3条に規定する構成員(以下「連絡協議会員」という。)をもって構成する。
(任期)
第4条 連絡協議会員の任期は、連絡協議会が設置された日から2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会の終了の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、連絡協議会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて会議を招集する。
2 連絡協議会員が、やむを得ず会議を欠席する場合には、その者の属する市内関係団体等から代理の者を出席させるものとする。
3 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に連絡協議会員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、日野市2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会プロジェクトチーム設置要綱に基づき設置された日野市2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会プロジェクトチームにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成26年12月19日から施行する。
2 この要綱は、2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会の終了の日をもって、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 人数 |
一般社団法人日野市体育協会 | 各1人 |
一般社団法人日野青年会議所 | |
株式会社ジェイコム日野 | |
公益財団法人社会教育協会 ひの社会教育センター | |
公立大学法人首都大学東京 | |
社会福祉法人東京光の家 | |
社会福祉法人日野市社会福祉協議会 | |
東京南農業協同組合 | |
特定非営利活動法人日野市観光協会 | |
日野市国際交流協会 | |
日野市商工会 | |
日野市スポーツ推進委員 | |
日野市青少年育成会連合会 |