○日野市男女平等行動計画策定委員会設置要綱
平成26年12月25日
制定
(設置)
第1条 日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第10条第1項の規定に基づく日野市男女平等行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、日野市男女平等行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 計画の素案の作成に関すること。
(2) その他計画の素案の作成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(1) 日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例第14条に規定する日野市男女平等推進委員会委員
(2) 日野市男女平等推進施策事業に携わった者
(3) 日野市男女平等推進施策事業担当課の職員
(4) 日野市内で事業を営む法人その他の団体の中から選出された者
(5) 日野市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の所掌事項が完了する日までとする。ただし、次回の計画の策定における再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員が会議に出席したときは、謝礼金を支払う。ただし、日野市職員には支払わない。
(分科会)
第8条 委員会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織及び運営については、必要に応じて委員長が別に定める。
(その他)
第9条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画部平和と人権課が行う。
(検討)
第11条 市長は、計画の策定ごとに、委員会の設置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付則
この要綱は、平成26年12月25日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成28年8月1日)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年8月2日)
この要綱は、令和5年8月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行動計画策定委員会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。