○日野市教育委員会いじめ問題対策委員会設置要綱
平成26年12月8日
制定
(設置)
第1条 日野市教育委員会は、日野市いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、いじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、日野市教育委員会に「日野市教育委員会いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を実効的に推進するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) いじめの実態把握及び分析、いじめの防止等のための調査研究に関する事項
(2) 市立小・中学校におけるいじめに関する対策に関する事項
(3) いじめの防止等のための対策への支援に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策委員会は、いじめや児童心理を専門とする学識経験者、いじめや児童心理における専門的な知識及び経験を有する地方公共団体の機関の職員、学校関係者等のうちから8人以内をもって構成する。
2 対策委員会の委員は、教育長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。また、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 対策委員会に委員長を置き、学識経験者をもって充てる。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 会議による審議結果は、教育長に報告する。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、学校課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年12月8日から施行する。
付 則(平成29年6月21日)
この要綱は、平成29年6月21日から施行する。