○日野市通学路安全推進会議設置要綱
平成27年2月16日
制定
(設置)
第1条 通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本的方針(日野市通学路交通安全プログラムをいう。以下「プログラム」という。)を策定するとともに、策定した基本的方針に基づく取組を継続して推進するため、日野市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) プログラムを策定すること。
(2) プログラムに基づく取り組みを継続して推進すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全施策に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育部長をもって充て、副会長は学校課長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議は、会員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
3 推進会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要あると認めるときは、第2条の所掌事項に関係のある職員の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 推進会議に事務局を置く。
2 事務局は、次の職務を行う。
(1) 推進会議に付議すべき事案の調整及び提出に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
3 事務局の庶務は、教育部学校課学務係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成27年2月16日から施行する。
別表(第3条関係)(推進会議会員)
国土交通省関東地方整備局相武国道事務所の代表者 |
東京都建設局南多摩西部建設事務所の代表者 |
警視庁日野警察署の代表者 |
日野市まちづくり部道路課長 |
日野市まちづくり部区画整理課長 |
日野市立小学校長の代表者 |
日野市小中学校PTA協議会の代表者 |
日野市教育委員会教育部長 |
日野市教育委員会教育部学校課長 |